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所得控除について(確定申告)

ben0514の回答

  • ben0514
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回答No.1

詳細がわかりませんが・・・ 1.専業主婦をどのように考えているかわかりませんが、奥様に収入がなければ配偶者控除を受けることは可能です。給与収入以外の収入などにも注意が必要だと思います。 2.確定申告が所得税の申告ということであれば、扶養控除はないでしょう。申告書の2面の住民税欄に記載することで、住民税の扶養控除が受けられると思いますので、忘れずにお子さんの情報を記載しましょう。所得税では、小さいお子さんの扶養控除がなくなりました。これは、児童手当・こども手当の財源のためになくなったのではなかったですかね。 3.基礎控除は誰でも受けられます。申告・納税義務者に対する控除となりますので、複数の申告などが認められないため、重複して控除は受けられないものですがね。 源泉徴収票は、所得税の制度上で交付されるものですので、所得税の控除として記載されているはずです。したがって、配偶者控除と基礎控除の合計である76万円であり、お子さんの分は記載されていないのです。しかし、住民税の控除の適用を受けるために、源泉徴収票の備考欄にお子さんの情報が記載れていることでしょう。申告では、あらためて記載する必要がある程度のことなのです。 2番目のお子さんが年末調整後ということですので、源泉徴収票に記載がないことでしょう。 年末調整が済んでいるのであれば、所得税の申告をする必要がありません。もちろん年末調整で提出漏れのあった控除などがあったのであれば、申告はされるべきでしょう。そのようなことがないのであれば、必要なのが住民税の申告だと思います。所得税の申告を行えば住民税の申告が不要となりますが、所得税の申告義務がなく、住民税部分のみの話であれば、住民税の申告を行う必要があることでしょう。 2番目のお子さんの控除を住民税で受ける必要があるでしょうから、住民税の申告を行うことをお勧めします。 住民税の申告は、住所地役所で行うものです。住民税の納付を給与天引きで会社経由の納付をしているのであれば、住民税の申告時に特別徴収を希望するべきでしょう。これを行わないで普通徴収の申告を行ってしまうと、給与天引きでの納付がされなくなります。その代わりにご自身での納付となり、納付回数も給与天引きであれば12回のところ、少ない回数での納付を求められることになってしまいますからね。

marinet
質問者

お礼

こんかい確定申告をするのは、所得について医療費控除を浮けるためでするためです。住民税の扶養控除については、まったく抜け落ちていました。住民税の納付も所得税同様給与天引きを希望しますので、この場合、会社の人事給与担当に話をすべきでしょうか。あるいは自分で税務署に行くべきですか。締め切り期限はありますでしょうか。

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