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Wワーカーの保険料は?

こんにちは! 私は今春からひとり暮らしすることになりました。そこでアルバイトを2つ掛け持ちすることを考えています。 103万円を超えると親の所得税が上がってしまうらしいのですが、それでは苦しいのでそれぞれ103~130万円の間で二つのアルバイトをしようと考えています。 ここで質問なのですが、この計画ではそれぞれ雇用先での年収が130万円以下でも私自身の年収は130万円を悠に超えてしまいます。その場合、税金は私の収入全体にかかってくるのでしょうか?それともそれぞれの雇用先で130万円以下の収入として天引きなり、確定申告ができるのでしょうか? 参考までに、今のところの私の考えを記載させていただきます。↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓ ・・・(1)2つのアルバイトのうち1つは、社会保険は収入に伴って高くなるようなので、社会保険適用条件(一日、ひと月の就労時間が正社員の3/4)にぎりぎり当てはまるように働こうと思っています。 時給1000円×6時間×週4日=96000円/月 年収にすると、1152000円です。 ここの正社員さんの就労時間はわからないのですが、実勤8Hとして計算しています。 ・・・(2)もうひとつのアルバイトは片方のアルバイトの後や、休みの日にしようと思っているので社会保険完備ではないところでもいいのかなと思っています。その場合は国民健康保険加入になると思うのですが、そもそも雇用先によって保険を変えることはできるのでしょうか? ・・・(3)雇用先の中には医師国保に加入できるところもあるのですが、これと一般的な国保はどちらがお得なんですか? 知識が皆無なので調べて得た知識からのみの発言となってしまいますが、できるだけ賢く働きたいので、皆様のご意見をお聞かせください。 よろしくお願いします!!

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 103万円を超えると親の所得税が上がってしまうらしいのですが、 > それでは苦しいのでそれぞれ103~130万円の間で > 二つのアルバイトをしようと考えています。 ご質問文に『それぞれ103~130万円の間で』の一文が御座いますが、この場合、2箇所からの給与収入(アルバイト代)合計が206万円~260万円と読めます。  1 その年の所得が給料のみで当人が独身の成人の場合、当人の給料収入が103万円を超過すれば、親が支払い所得税は増加いたします。  2 一般に年収が130万円を超えると、当人は「健康保険の被保険者」の資格を取得し、「健康保険の被扶養者」又は「国民健康保険の加入者」から抜けなければなりません。  3 厚生年金の適用事業所で働く法律に定めた『適用除外』に該当しない「常用性」の有る者(2箇月以上の労働が予定される者)は、法律上は「厚生年金の被保険者」。    但し、実務では間違った解釈運用が正しいとして大手を振っているので、絶対ではない。 この事から、働くのであれば金額を制限しない方がいいのですが?? > ここで質問なのですが、この計画ではそれぞれ雇用先での年収が130万円以下でも私自身の年収は > 130万円を悠に超えてしまいます。その場合、税金は私の収入全体にかかってくるのでしょうか? > それともそれぞれの雇用先で130万円以下の収入として天引きなり、確定申告ができるのでしょうか 1番様がご指摘なされているので、『収入ではなく所得で考える』と言う点は説明を省きます。 2箇所で働く場合、給料から所得税がどのように厳選されるかについては幾つかのパターン【注】が考えられますが、最終的には両方から発行される源泉徴収票を添付して、確定申告することが必要となります。 【注】一つの例として  ・所得税の書類を提出しているアルバイト先[書類は1箇所にしか出せません]   正社員と同じ『税金額表・甲欄』に基づき、給料から源泉徴収されます。   年末まで働いていれば、年末調整が行われます  ・所得税の書類を提出していないアルバイト先   正社員とは異なり『税金額表・乙欄』(金額が高い)に基づき、給料から源泉徴収されます。   年末まで働いていても、年末調整は行われません > ・・(1)2つのアルバイトのうち1つは、社会保険は収入に伴って高くなるようなので、 > 社会保険適用条件(一日、ひと月の就労時間が正社員の3/4)にぎりぎり当てはまるように > 働こうと思っています。 ご質問者様にすれば余計な事を欠くなと思われると思いますが・・・現時点での法律及び通達の正しい解釈適用の上では、3/4未満で働いても健康保険及び厚生年金の被保険者。 上で書きましたように実務では間違った取り扱い(業界内の勝手な自主ルールを含む)が横行しているので、健康保険及び厚生年金に加入しないものとして考えを進めていきます。 > ・・・(2)もうひとつのアルバイトは片方のアルバイトの後や、休みの日にしようと思っているので > 社会保険完備ではないところでもいいのかなと思っています。 > その場合は国民健康保険加入になると思うのですが、そもそも雇用先によって保険を変えることは > できるのでしょうか? 法律上、2以上の「健康保険及び厚生年金の適用事業所」に勤める被保険者に関する届出と保険料の計算方法が定められております。これを完全に回避すると言う観点から、こちらのアルバイト先は『社会保険完備ではない所』にする事をお勧めいたします。 そして、どちらの事業所(アルバイト先)に於いても健康保険及び厚生年金の被保険者資格を取得していない場合、公的医療保険および公的年金の加入は次の何れかとなります。  A 国民健康保険+国民年金第1号被保険者  B 健康保険の被扶養者+国民年金第1号被保険者 そして、これまで書いてきた内容から、Aが該当。 > ・・・(3)雇用先の中には医師国保に加入できるところもあるのですが、 > これと一般的な国保はどちらがお得なんですか? 医師国保は、国民健康保険法に基づき設立された健康保険の団体。  ⇒どこの医師国保に加入なさるのか不明なので、   『大阪』医師国保の内容で文章を作成いたします。  http://osaka-ishikokuho.or.jp/index.html 1 国民健康保険が前年の所得額とか所有資産額を基準に保険料徴収される事に対して、医師国保の保険料は定額制です。   その為、通年(2年以上の期間)で考えると、医師国保に加入した方が納める保険料総額は低くなると考えます。但し、これは飽くまでも予想であり、平成24年[1月から12月]の収入(所得)がゼロか低い人が平成25年度[4月~翌年3月]だけ加入する場合には国保の方が保険料は安くなると考えられます。 2 保険給付の内容を考えると、説明は省きますが「傷病手当金」が支給される医師国保の方が有利。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…税金は私の収入全体にかかってくるのでしょうか? はい、「所得税(国税)」「個人住民税(地方税)」ともに、「1月~12月」の一年間の【すべての】収入に対してかかります。 >…それともそれぞれの雇用先で130万円以下の収入として天引きなり、確定申告ができるのでしょうか? 「天引きされるかどうか?」は、「支払われるお金の性格」「その金額」などによって決まります。 【税金の制度】では、「社員・アルバイト」「本業・副業」というような区別は【ありません】。 区別があるのは【所得の種類】だけです。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ※アルバイトに支払われるお金は、「給与所得」か「事業所得(または雑所得)」に区分されます。 「給与所得」の場合は、「給与の支払者」に「(所得税の)源泉徴収義務」というものがあるので、以下のような「税額表」を使って【機械的に】源泉徴収(天引き)が行なわれます。 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf 「給与の支払者」は、「支払った給与」をもとに「機械的に源泉徴収しているだけ」ですから、「2ヶ所以上から給与を得ている」場合は、納税者(国民、居住者)自身で「所得税の確定申告」を行う義務が生じます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ※なお、「所得税の源泉徴収」が行なわれるのは「給与所得」だけとは限りません。 >(1)2つのアルバイトのうち1つは、社会保険は収入に伴って高くなるようなので、社会保険適用条件(一日、ひと月の就労時間が正社員の3/4)にぎりぎり当てはまるように働こうと思っています。 「(そのアルバイト先の)給料」が少なければ保険料は安くなりますが、「将来の保障」「万一の保障」は少なくなります。 ちなみに、「税金の制度」と「社会保険の制度」は【まったく別の制度】ですから混同しないようにしてください。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『傷病手当金とは』 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syoute.html --- 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『ケガや病気で会社を長く休む際 労災保険や雇用保険を利用』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/a10a_44.html >(2)…その場合は国民健康保険加入になると思うのですが、そもそも雇用先によって保険を変えることはできるのでしょうか? 「社会保険」は同時に複数加入することは【できません】。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。』 (掲載日:2010年06月11日) http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000284.html >(3)雇用先の中には医師国保に加入できるところもあるのですが、これと一般的な国保はどちらがお得なんですか? 【一般的には】「組合国保」です。(でなければ、あえて組合国保に加入する意味がありません。保険料は組合にご確認ください。) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『地域保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国民健康保険組合』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%B5%84%E5%90%88 『国保組合(こくほくみあい)』 http://www.weblio.jp/content/%E5%9B%BD%E4%BF%9D%E7%B5%84%E5%90%88 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※所得200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の【目安】 ---- (備考1.) 「収入」と「所得」について 【税金の制度】では、「収入」と「所得」はまったく違うものです。 「所得」は、いわゆる「儲け」のことで、「所得の種類」によって、求め方もまったく違います。 「給与所得」の場合は、以下のように求めます。 ・給与収入【の合計額】-「給与所得 控除」=給与所得の金額 ※「給与所得 控除」は、「給与から差し引く必要経費」に相当するものです。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ---- (備考2.) >103万円を超えると親の所得税が上がってしまう これは、aikokumaさんの所得金額(税法上の儲け)が多くなるためです。 親御さんは、「親御さん自身の税金を安くするために」「毎年」「扶養控除」という「所得控除」を「自己申告」していますが、aikokumaさんの所得金額が条件を超えると、「申告してはいけない」ことになっています。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ちなみに、「所得控除」が増えると以下のような「引き算」が行なわれて、税金が安くなります。(所得金額そのものは変わりません。) ・(所得金額-所得控除)×税率=税額 ※aikokumaさんの場合は、「合計所得金額」が38万円を超えることが確定しています。 ******* (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 ※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>税金は私の収入全体にかかってくるのでしょうか… 所得税は単純に「収入」の合計にかかるわけではありません。 >それともそれぞれの雇用先で130万円以下の収入として天引きなり、確定申告ができるの… そんなことでもありません。 1. 収入の合計を「所得」に換算。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 2. 「所得控除」に該当するものを全部拾い上げて合計。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 3. [所得の合計] - [所得控除の合計] = [課税所得] 4. [課税所得] × [税率] = [所得税] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >社会保険は収入に伴って高くなるようなので… 社保はその会社の収入のみで決まり、他でも収入があろうとなかろうと関係しません。 >(2)もうひとつのアルバイトは片方のアルバイトの後や、休みの日にしようと思っているので社会保険完備ではないところでもいいのか… 主たる社で社保に加入すれば、副業先でも社保に入ったり国保に入ったりする必用はありません。 >(3)雇用先の中には医師国保に加入できるところもあるのですが、これと一般的な国保… 国保は自治体によってピンからキリまでありますから、簡単に答えられる問題ではありません。 >できるだけ賢く働きたいので… 税金にしろ社会保険料にしろ、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。 多く稼げば多く稼いだ中から、少しだけ税金や社会保険料が徴収されるだけです。 税金や社会保険料など気にせず、健康と時間の許す範囲において最大限稼ぐのが正解です。 少々の税金や社会保険料を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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