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借地物件で任意売却の購入を検討しています。

カテゴリを間違えましたのでこちらで質問いたします。 古家付き借地権物件で任意売却、これ以外にも特殊な条件のついた物件の購入を検討していますが、このような物件の取引きの際に気を付けること、確認しなければならないことを教えていただけないでしょうか。 不動産担当者から聞いた条件は下記になります。 (1)地主は近所の寺で、借地権の譲渡には同意している。 (2)地主と前賃貸人との契約書はなく、他の借地に関しても昔から契約書は交わしていない。 (3)土地は測量されておらず測量図がない。杭も打たれていない。 (4)前家主は昨年破産して、契約は管財人(弁護士)と行う。 (5)古家付き借地権は任意売却になり、残っている荷物の処分は契約者負担になる。 (6)契約時または契約後には地主との契約書の作成、建物の登記を行った方が良い。 (7)契約後に見つかった家屋の傷などは保障されない。 上記が主な内容です。田舎の古い物件では契約、登記などが行われていない家が有ると 聞きましたが、これに任意売却が重なっていますので不安ですが、建物や価格が気に入って ます。 注意、確認内容を教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

旧借地法の契約を引き継ぐことができます。それに沿ったかたちでの契約書を作成し、締結することを求められるとよいと思います(と思ったら、ちゃんと(6)で不動産会社がそのようにアドバイスされているのですね。正しいです)。 測量図も杭もないということなら、それをはっきりさせることは、本来売主の責任です。任意売却の場合、債権者がその費用を認めるか認めないかの問題になりますから、まずは要求してみてください。おそらく通ると思います。 ただ、残置物処理が「契約者負担」とはどういう意味ですか? 売買の契約者は売主と買主ですから、そのどちらの負担になるかは正反対の大違いです。もし買主負担になるというのであれば、それはすぐには飲めません。本来は、売主が撤去する責任があります。もっとも「それは前提条件として、その分だけ初めから値下げした価格で販売しているんだ」という反論もあるかもしれません。先の原則を念頭に入れて協議してみてください。

  • masao3
  • ベストアンサー率23% (74/311)
回答No.1

借地権の譲渡ですが新借地権に成りますのでkeito0222様の権限は何も有りませんよ。 新築なら30~40年間で月々の土地賃料が幾らかで計算が出来ますが 中古では30年では契約しないでしょうし、期限が来たら更地にして地主に返す事になります。 私なら、この物件なら賃貸を借りた方が良いような? 参考まで

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