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確定申告について教えてください

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >こういった場合は確定申告が必要なのでしょうか? 「所得税の確定申告」は、原則、所得がある人はすべて行うことになっています。 ただし、以下の規定に【当てはまらない人】は、「申告しなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 「申告の要・不要」が不明の場合は、「とりあえず申告しておく」「税務署に確認する」ということになります。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm なお、「確定申告不要、かつ、申告しない」場合は、「住民税の申告が必要かどうか?」を確認する必要があります。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- (備考) 「年末調整」について 「年末調整」は、「源泉徴収した所得税」と「年間の給与支払い金額で算定した所得税」の過不足を精算する手続きで、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受けた「給与の支払者」【のみ】が行います。 「給与所得者の扶養控除等申告書」は同時に複数箇所に提出することができませんので、「年末調整」が行なわれるのも、1箇所のみということになります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2013/pdf/06.pdf 『平成25年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm ----- (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 ※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額(の合計額)」を「給与収入」欄に入力します。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

samurai333
質問者

お礼

参考になりました。 ご回答ありがとうございます。

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