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確定申告について教えてください

hata79の回答

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  • hata79
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回答No.3

年末調整を受けた給与をA、もう一つの給与をBとします。 先日、国税局職員とこの点が話題になりました。 すると「給与Bからは、乙欄適用で源泉徴収がされていることを前提としての申告不要制度なので、給与Bから源泉徴収がされてないなら、申告義務がある」という意見がありました。 この職員は所得税法第121条を曲解してるのではないか?と私は思ったのですが「法令の定めによる、されるべきものがされてる状態を前提として免除規定がある。乙欄適用で源泉徴収がされてない給与Bを受領した際には、確定申告義務がある」という意見も捨てがたいものがありました。 従業員が確定申告をする→源泉徴収漏れを当局で把握する→給与支払者に源泉徴収税額の納税を税務署が催促する、という流れになるべきだとの事です。 関連会社が源泉徴収をしてない点は、ご質問者に落ち度はないのですから、所得税法第121条により「申告不要」と判断してよいと思うのですが、国税局職員が上記のような意見を持ってるということも紹介しておきます。 私は、紹介しておきながらですが、国税局職員の見解は少数派でかつ曲解だと思うので、ご質問者は申告義務がないと思います。

samurai333
質問者

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参考になりました。 ご回答ありがとうございます。

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