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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告【会社員の夫、派遣での収入、fxの損失】)

確定申告:会社員の夫、派遣での収入、fxの損失

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >今回、私の申告額は-110万円ということになり… korarin0305さんの、「所得税の申告」は以下のように行うことになります。 ・給与所得…所得金額 約25万円 ・先物取引に係る雑所得等…所得金額 0円→申告不要 ※特例により「先物取引に係る雑所得等」の損失の繰越しを合わせて申告 『No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >>「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。 >>一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます ※なお、korarin0305さんは「申告義務者」ではありませんので、「3/15までに申告する義務」はありません。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html >夫の会社に申請している「収入90万円」と相違してきた場合、払う税額のみならず年金や何か他のことで夫の会社に連絡が行くことはあり得るのでしょうか。 上記の通り、korarin0305さんの「所得」は、「給与所得」だけですから、「配偶者控除」に影響はありません。 また、税務官庁が、納税者の申告内容(個人情報)を、その配偶者の勤務先に報告することもありません。 ただし、「配偶者控除」などの申告間違いが明らかになった場合は、以下のような確認が行くこともあります。 『扶養控除の否認』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html ***** (備考1.) ○「配偶者控除」「配偶者特別控除」について どちらも、ご主人が、(自分の税金を安くするために)、毎年、申告する(税金の優遇策である)「所得控除」の一種です。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※「合計所得金額」は、「その年の儲け(所得)の合計」のことで、「所得の種類」によって「所得の金額」の求め方が違います。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf --- 両控除ともに、(korarin0305さんが)「12月31日の現況」で条件を満たすかどうかを確認して、納税者(ご主人)自身が「所得税の確定申告」で【自己申告】します。 ただし、「給与所得者」については、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」を使って、【配偶者の見込みの所得で】「配偶者控除」を【事前申告】することが認められています。(申告すると源泉所得税が減額されます。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 仮に、配偶者の所得が「見込み違い」になった場合は、「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出することで、勤務先の行う「年末調整」で清算されます。 また、「年末調整」の際に「配偶者【特別】控除」を申告することも認められています。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 「年末調整【後】」に「見込み違い」が分かった場合は、勤務先(源泉徴収義務者)に報告するのが原則です。 『No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 --- ○korarin0305さんが、「ご主人の加入する健康保険から」「被扶養者用の保険証」を交付してもらうための条件 ※「税金の制度」とは【無関係】です。 以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないのでご注意ください。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。 ※条件を満たさなくなった場合は、「被保険者(ご主人)」が【自己申告で】保険者に届け出ます。(一般的には事業主経由です。) ※自己申告がない場合は、保険者の行う資格確認によって「遡及削除」になることがあります。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html --- ○「国民年金の第3号被保険者」について 「健康保険の被扶養者」の資格を失った場合は、原則、「国民年金の第1号被保険者」への種別変更が必要になります。(やはり、税金とは無関係です。) 「種別変更」は、「被保険者(korarin0305さん)自身」が、【自己申告で】市町村の窓口へ届け出ます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf --- ○会社から支給される「扶養手当」などの「上乗せの給与」について 「上乗せの給与」のため、それぞれの会社の「就業規則(給与規定)」により条件が違います。 ***** (備考2.) 「税金の制度」の「合計所得金額」について 「繰越したFXの損失」は、翌年以降の「合計所得金額」には影響しません。 「先物取引に係る雑所得等の繰越控除」の【特例】は、あくまでも、 ・「税金の計算をするときに」 ・「先物取引に係る雑所得等の金額から」 ・「繰越申告した【過去の】損失を控除して良い」 という制度です。 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm >>※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。 「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」を適用した所得金額は、「総所得金額【等】」と呼んで区別されます。 『総所得金額【等】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm ***** (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 ※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

korarin0305
質問者

お礼

非常に詳しいご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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