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開廃業届出書、青色申告承認申請書で悩んでいます

私は個人事業主で収入が少ないので白色申告をしています。 今年に入り、父の所有する土地とアパートを生前贈与しました。 築年数の古い小さいアパートなので、父も白色申告をしていました。 そのアパートをこれから売却しようと考えています。 贈与税はかからないはずなのですが、司法書士さんから「来年確定申告は忘れずに行ってください」と何度も言われています。 何をどう申告すればいいのか何もわからない状態。 どのくらいの規模なのかもわからないので、青色申告にしておくべきなんでしょうか? 売却できるまでは家賃収入が入ります。 たいした金額ではないですが、2つの事業の合計になるので青色申告にしておいても損はないはず。 10万円控除にするか、65万円にするかも悩みどころ。 さらにもうひとつの疑問が開廃業届出書で、事業と不動産と2つあるので2枚必要になるのでしょうか? 青色申告の申請は1枚に事業と不動産の両方に○をつけて書くのでしょうか? 名称と所在地はアパートの名称と所在地? どちらもたいした収入はないけど、青色申告の初期設定や銀行の管理的なことがわからず、こんなちっぽけな事業のことでも税理士さんは相談にのってくれるのでしょうか? (アパートが売却できれば収入は上がりますけど) 3月15日までに申請しなくてはいけないので、ちょっと焦っています。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.3

2です。 青色申告の届出の日付は平成25年1月1日でした。失礼しました。

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.2

贈与税の申告は青白関係ないので、司法書士の言ったのは贈与税の申告を忘れないでという意味。 来年までに勉強してください。 青にするか白で行くかということに関しては、質問者様が書いている通り、青にして損はないといったところ。10万か65万控除かは用意できる帳票によって判断されるので心配は無用です。 本来開業届けは開業する前に出すものですが、確定申告がされていれば開業しているということは判断でき、改めての提出は不要です。この場合には青色申告の申請書のみで事足りますが、同時に(事業)開業届けを出してもいいです。日付は両方とも24年1月1日。事業所得で青色認定を受けていれば、不動産所得も自動的に青色になります。 税理士は何でも相談に乗ってくれます。こちらの予算の伝え、どういう関与をしてくれるか聞いてみるといいです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今年に入り、父の所有する土地とアパートを生前贈与しました… 「贈与しました」ではなく「贈与を受けました」ですか。 >贈与税はかからないはずなのですが… 評価額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm が 110万以下 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm なのですか。 110万以上なら、「相続時精算課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm でも申告しておかないと、贈与税が発生しますよ。 >司法書士さんから「来年確定申告は忘れずに… 「贈与税の申告」と「(所得税の) 確定申告」は別物です。 >売却できるまでは家賃収入が… 「不動産所得」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >さらにもうひとつの疑問が開廃業届出書で、事業と不動産と2つあるので2枚… 個人事業の方は、昨年以前に開業しているのでないの? >こんなちっぽけな事業のことでも税理士さんは相談にのってくれるの… お金さえ払えば問題ないでしょう。 >アパートが売却できれば収入は上がりますけど… 「譲渡所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm は青色申告の対象ではありません。 >どのくらいの規模なのかもわからないので、青色申告にしておくべき… 税理士にお金を払うぐらいなら、自力で白色申告をすれば良いでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

usa_shippo
質問者

補足

白色申告なので開業届は出していませんでした。 ですので、青色申告の申請をする場合は提出する必要があります。 1枚にまとめて書けるのか、それとも事業ごとに分けなければいけないのかわからなかったので質問してみました。

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