• 締切済み

速度違反での懲役とか有りますか?

先日、高速上で28キロオーバーで青切符を切られました。 払わない場合、懲役は有りますか? 軽微な違反は有りますが、免停は有りません。 ですが、交通では無くて他の犯罪で前科が有ります。 どうか、ご教授お願いします。

みんなの回答

  • IZK48
  • ベストアンサー率33% (52/155)
回答No.9

30キロまでは行政処分(青切符)なんで前科は関係ありません。 期日までに違反金を支払えばおとがめなしです。 しかし、支払いを拒否していると刑事罰で逮捕されるんで 期日までにお金を借りてでも支払った方がいいですよ。 赤切符だと簡易裁判所扱いになり罰金の金額が10万以上になるんで 気を付けて下さいね。こちらは期日までに検察庁の窓口に直接払う かたちになり払えなければ労役になります。 なんせ交通違反は殆どが行政処分になるんで前科があるなんて おまわりさんの前で絶対言わないで下さい。

回答No.8

私はスピード超過でいつも反則金を即座に支払っていたのですが、以下のようなサイトでの解説があり、とても勉強になりました。 URLをはっておきますので、ご参考まで。

参考URL:
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/8f53778a9d520effc9408d8fa21a2f08
  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.7

判決後、7~10万分割なしの即支払いですから、払えなきゃ選べますよ。

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.6

払わない場合は、みなさんの回答の通りだと思います。 貴方が働いていて、反則金を払わないで逮捕とかなれば 勤務先から、懲戒処分を受けることは、ないのでしょうか? 懲戒処分を、受ける恐れがあれば素直に反則金を、 払った方が良いと思います。

回答No.5

他の犯罪と合併処理される事はありませんが 行政上の処分が異なるからですが 余りにも反復して同じような違反 今回の場合の速度超過のような違反を繰り返せば懲役刑或いは禁固刑が課せられます 御注意なさって下さい!!! 友人で飲酒運転を5回繰り返した挙句懲役刑になった前例もあります

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.4

青切符の仮納付書の期限に支払われないと 概ね1ヶ月と1週間後ぐらいに 催促の手紙と赤切符と本納付書が送られてきます。 反則金に封筒や切手代などの手数料が加算されています。 これで支払わないと検察に送りますよということです。 それでも支払わないと検察から呼び出しがあって 有罪を認めて略式手続きにするか裁判するかに分かれます。 略式手続きの場合、有罪で反則金同額の罰金になりますが この時点で支払えば手数料は要りません。 正式に裁判で争えば無罪もありえますが 有罪なら反則金同額の罰金でしょう。 検察官との交渉で どうしても期限までには支払えないときは 支払える期限を確認して延納や分割払いの事例もあるようです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

刑罰として懲役刑というのはまずないと思いますが、払わずに無視していたら、刑事事件として送検され、検察から呼び出しがあります。 検察の呼び出しにも応じない場合は、最悪逮捕をいうこともあります。 検察に呼び出された後は、略式起訴に応じるか、正式裁判を望むか選択します。 略式の場合は罰金刑が言い渡されます。 正式裁判では判決が出ますが、これも罰金刑でしょう。 んで、罰金を払わないで放っておくと、収監されて1日5000円換算で労役です。 もっとも、送検された後に、不起訴になるケースもあるので、なんとも言えません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5071/13248)
回答No.2

反則金を支払えば刑事処分は免除されますが、支払わなければ通常の刑事事件として処理されます。 スピード違反なら罰金刑が普通の処分ですが、検察官があなたをどう評価するか次第でしょう。 法律上、速度超過に対する罰則は「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」と規定されていますので、懲役刑が全く無い訳ではありません。 反則金を支払えば刑事処分は行われませんので、違反の事実が無いから裁判で争うと言うので無ければ、さっさと反則金を納めた方がいいのではないでしょうか。

回答No.1

ずっと督促にも応じないと刑事手続きに発展して最悪は逮捕されますよ。 今は逃げ得を許さないという方針で動いてるから。

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