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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産会社の個人情報保護について)

不動産会社の個人情報保護について

ooiooの回答

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  • ooioo
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回答No.3

「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日公布)では、 (1) 利用目的の特定、利用目的による制限(15条、16条) * 個人情報を取り扱うに当たり、その利用目的をできる限り特定 * 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いの原則禁止  (2) 適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等 とありますので、Aマンションの仮登録の情報をBマンションの勧誘に使うのは禁止されていると解釈されます。ただし、この項目は来年の4月から適用になりますので、現段階ではこの法律違反ではありません。 いくつかの会社では、法律に合わせてすでに禁止するよう社内の規則を整備しています。 ちなみに私の会社でも、すでに規則で禁止されていて、 個人情報は自分の所属部署の分しか見れません。

mats3003
質問者

お礼

ありがとうございます。 「あたりまえ」といわれても、少し腑に落ちなかったのですが、それなりに法律も整備されつつあるんですね。 まあ、現状は法律に違反しているわけじゃないけど、今後は問題だよ、企業倫理的にはどうなのよってところでしょうか。 ちなみになぜ、こんな質問を立てたかといいますと、モデルルームの見学時のアンケートでは、くわしい年収とか勤め先とその連絡先とかいった情報は記入していなかったのですが、仮登録でそのあたりまで記入(購入予定だったので、あたりまえですよね)して、源泉徴収票まで渡していたので、詳細な個人情報がまわってしまっている可能性がちょっと嫌だったのです。

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