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黄色点滅、赤点滅、人身事故の行政処分

n_kamyiの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

医師のいう診断書というのは、警察提出用の診断書なので、別に1週間でもかまいません。 その診断書でご質問者が不利益を被ることは100%ありません。 医師は基本的にはむちうちや打撲などでは、2週間以上の診断書は書きません。 医師会からそのように通達が出ています。 行政処分や刑事処分がどのようになるかは、警察が事故原因をどのように捉えているかでかわります。 通常は概ね過失が3割未満の場合は被害者としての扱いで行政も刑事も処分なしとなります。 今回の事故は黄点滅と赤点滅なので、過失割合は20:80が基本ですが、ご質問者に著しい前方不注意があると判断されれば、行政・刑事の処分があるかもしれません。 そればかりは警察の捜査内容次第なので、想像でしか回答できません。

erikaadgjmptw
質問者

お礼

回答有り難う御座います。診断書の件ですが、やはりお医者様もそう言われていました。 保険会社からは、過失割合は私のほうが低いというように説明されましたが、行政処分に関しては警察からまだ連絡がないので、処分も覚悟しつつ連絡を待とうと思います。

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