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寄付金

寄付金を支払ったのですが、寄付金控除の対象ではありませんと書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか。 NPO法人が寄付金を2万円支払った場合、税金はいくらになるのでしょうか? いつまでに税金は支払わないといけないのでしょうか? 出納簿は 貸方)寄付金20,000 借方)現金20,000 で良いですか?

  • 24N
  • お礼率50% (2/4)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

特定の団体への寄付金は所得から控除する事ができ、つまり節税になります。 対象でないという事は控除できないという事で、帳簿には別枠で載せる事になります。 寄付金の支出は経費にはならないという事です。 また、寄付金を払った事によって課税される事はありません。 金欠の友達に、貸したのではなくカンパしたのと同じ扱いです。 法人なのか個人なのか、事業なのか家計簿なのかすらもはっきりしませんが、個人事業としてなら帳簿になんか載せなくてもいいです。経費で落とせないのですからインクがもったいない。

24N
質問者

補足

回答していただき、ありがとうございます。 わかりました。課税されないのですね。 法人で、どう帳簿したらいいかわからなかったので…言葉足らずですみません。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>寄付金控除の対象ではありませんと書いてあったのですが、どういうこと… 税金の計算に関係ないという意味です。 >NPO法人が寄付金を2万円支払った場合、税金はいくらになるのでしょうか… 税金は 1年間 (1決算期間) の損益を通算して判断されるものであり、個々の取引だけで税金がいくらとは言えません。

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