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経費が通帳引き落としの場合の領収書

初めて白色申告書を作っています。 携帯電話の領収書が要るのですが 銀行引き落としをしているのでありません。 通帳をコピーすれば良いのでしょうか? その場合、個人の通帳を使っているので プライベートな入出金などが記載されているので、 携帯電話料金以外の取引欄は、黒く塗りつぶしたりしても 構わないのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • ben0514
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回答No.2

口座引落の場合には、領収証がなくても問題になりません。 ただ、その内容がわかるようにしておかなくてはなりませんから、請求書などと通帳を保管する必要があることでしょう。もしも、請求書扶養などの申し出により請求書を受け取っていないのであれば、webサービスなどによる明細の印刷程度は必要でしょうね。 とりあえず見せたくないものがあるのでしたら、通帳をコピーし、塗りつぶして保管してもよいでしょう。ただ、コピーには証拠能力がありませんので、税務署などから原本の提示があれば、それにこたえる必要はあることでしょうね。 どうしても見せたくないのであれば、引き落としではない現金払いにするか、事業用の口座を用意すべきでしょうね。事業を行い、申告が必要な人が、自分の都合だけで通帳を隠すわけにはいきませんからね。青色申告となれば、その口座も記帳の対象となってしまうことでしょうしね。 最後に、白色申告でも、簡易的な帳簿の作成と保管の義務が強制されることとなりました。これが実施されれば、質問のようなことも言えなくなることでしょう。ご注意ください。

10angel
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  • mukaiyama
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回答No.1

>携帯電話の領収書が要るのですが… 確定申告に、領収証など添付はおろか提出さえも必要ありませんよ。 とはいえ、申告内容に不信な点があったりするとあとになって見せろといわれることはあり得ますから、きちんと整理保存しておくことは必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm >銀行引き落としをしているのでありません… Web 上で毎月の明細を見られるようになっているでしょう。 それを自分で印刷して保管しておくのです。 >通帳をコピーすれば良いのでしょうか… 意味ありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

10angel
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