保険契約者を変更した場合の税務署の判断と贈与税について
- 20年満期型の養老保険に、妻が契約者として入っています。しかし、実際に保険料を払っているのは夫である私です。8年後に満期保険金を受け取る際、税務署から贈与税がかかる可能性があるのか気になります。
- また、契約者と受取人を保険金負担者である私にすることで、贈与税を回避できるのかも知りたいです。その場合、妻から私への保険料の贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性があるのでしょうか。
- 税務署の判断によるところが多いかもしれませんが、保険契約者を変更した場合の税務署の取り扱いと贈与税について、教えていただけますか。
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保険契約者を、実際の保険金負担者に変更した場合
20年満期型の養老保険に、 契約者:妻 被保険者:妻 満期保険金:250万円 保険金受取人:妻 で入っています。 ただし、妻は専業主婦なので、実際に保険料を払っているのは、夫である私です。 8年後に満期保険金を受け取ることになっているのですが、この事を税務署に指摘されて贈与税がかかることはあるのでしょうか。 また、それを避けるために、契約者と受取人を、保険金負担者である私にした方がいいのでしょうか。そうした場合、これまで払い込んだ保険料が妻から私への贈与と判断されて、その分に贈与税がかかることはあるのでしょうか。 以上、税務署の判断によるところが多いかとは思いますが、よろしくお願いいたします。
- RC2PC
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質問者が選んだベストアンサー
受取人は、質問者様にしてください。 保険料負担者=契約者にするのは普通ですが、 そうではないケースも決して、珍しくはありません。 ですが、一致させた方がわかりやすいです。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>実際に保険料を払っているのは、夫である私です… >保険金受取人:妻… それは確かに贈与税の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm >それを避けるために、契約者と受取人を、保険金負担者である私にした方がいい… 契約者名はどうでも良いです。 税務では、実際の負担者が誰かということを重視します。 >妻は専業主婦なので… >これまで払い込んだ保険料が妻から私への贈与と判断されて… 専業主婦とはいえ、独身時代に貯めたお金があるとか、実家の親から相続や贈与で得たお金があるかも知れません。 専業主婦イコール無一文という図式は成り立ちません。 そうではなく、正真正銘あなたが払ったと胸張って言えるなら、おたずねの件は懸念無用です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答、ありがとうございます。 保険金を負担しているのは私で間違いないので、少なくとも受取人は私に変更した方がいいということですね。 契約者は妻のままでいいでしょうか。契約者が必ずしも保険金負担者である必要はないのは理解しましたが、同じにしておいた方が自然に思いますがいかがでしょうか。
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