- ベストアンサー
簡保の契約者変更について
10年前に養老保険に2本入りました。 二つとも前納一括で支払いましたが、当方専業主婦のため主人の貯金を解約して支払いました。 (1)契約者(妻)、被保険者(夫)、満期受取(妻)・・300万円 (2)契約者(妻)、被保険者(妻)、満期受取(妻)・・300万円 10年後満期受取金額が合計600万円(約400万円前納済み)になります。 収入のない専業主婦が契約者だと税務署が保険料の実質的負担者を 夫とみなし満期金が贈与税の対象になると知人に言われました。 (1)(2)両方とも契約者・受取人を主人に変更した方がよいと知人に勧められました。 変更するなら(1)の被保険者(夫)の分だけでいいような気がします。 受取金額が300万円なら(200万円前納済み)税務署も認めてくれそうな気がするのですが。 ご回答宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (3)
- sag24-kouji
- ベストアンサー率59% (129/216)
- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
- ponta33
- ベストアンサー率28% (15/52)
関連するQ&A
- 保険契約者を、実際の保険金負担者に変更した場合
20年満期型の養老保険に、 契約者:妻 被保険者:妻 満期保険金:250万円 保険金受取人:妻 で入っています。 ただし、妻は専業主婦なので、実際に保険料を払っているのは、夫である私です。 8年後に満期保険金を受け取ることになっているのですが、この事を税務署に指摘されて贈与税がかかることはあるのでしょうか。 また、それを避けるために、契約者と受取人を、保険金負担者である私にした方がいいのでしょうか。そうした場合、これまで払い込んだ保険料が妻から私への贈与と判断されて、その分に贈与税がかかることはあるのでしょうか。 以上、税務署の判断によるところが多いかとは思いますが、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 生命保険
- 生命保険 契約者変更
現在は、夫婦ともども正職員です。 私は独身の時から30年以上生命保険加入していますが、 結婚し一時専業主婦のこともあり 保険内容を下記のように変更しました。 契約者 妻から 夫へ 被保険者 妻のまま 受取人 夫へ 保険支払口座 妻から夫に変更しました。 つまり私が無収入の時期に契約者と保険支払口座を夫に変えました。 ところが、最近それに税金がかかるのかということをしりました?? 受取人は夫のままで契約者等は妻の私に戻したほうが税金はかかりませんか? かかるとしたらどのくらいの額になりますか? もし変更するにあたり必要な経費などはあるのですか? 一番良い方法があれば教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 経済
- 簡易保険 死亡保険金と税金
妻が死亡した。 簡易保険をかけており、保険金等がでた(でる予定)。 (1)(2)(3)の場合は税金(所得税・相続税・贈与税)がどうなるか教えて欲しい。 なお妻は専業主婦、家族は夫と中学生・小学生合計2名 家族総計4名。妻が死亡。 (1)養老保険 保険料全額前納済み 契約者 妻 被保険者 妻 死亡保険金受取人 夫 (2)養老保険 保険料全額前納済み 契約者 妻 被保険者 妻 死亡保険金受取人 相続人 (3)学資保険 保険料全額前納済み 契約者 妻 被保険者 中学生の長女 死亡保険金受取人 妻 満期保険金受取人 妻 (3)は保険金はでないが、保険料掛け金は戻ってくる予 定。 (1)(2)(3)とも保険料の還付・契約者配当金ある(予定)。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 生命保険
- 養老保険の生存保険金について(専業主婦の場合)
養老保険を考えている専業主婦です。 養老保険について他項目で質問したところ、 「夫が掛け金を支払った場合、それはあくまでも夫の財産なのであり、 したがって、被保険者および受取人である妻が、満期金を受け取る時には贈与税がかかる」 ということを回答者様に教えていただきました。 保険契約者が夫、被保険者および生存保険金の受け取りが妻である場合、贈与税の対象となるようです。 しかし、少しでも支払う税金を少なくしたいという思いから、 もしも可能であれば(法律上、問題がなければ)、 (1)そもそもの保険契約者を私にする (2)掛け金は、夫名義の口座(所得)から引き出すものとし、私の口座から月々の引き落としをする と考えているのですが、なにぶん私が専業主婦(=無収入)なので、 いざ、満期金を受け取る段になって、 「収入のないところから掛け金を出せるはずはない。そもそも保険契約者は夫にすべきだった。」 と指摘されてしまってはどうしよう?という不安があります。 (生存保険金の受け取りについての情報は、保険会社から税務署に直接、報告されると聞いています。) 一般的に、専業主婦で無収入の方は、どのようにされているのでしょうか? やはり、契約者はご主人であるとして、満期金等は贈与税を支払って受け取っていらっしゃるのですか? あるいは、保険金の掛け金程度であれば、 夫の収入から支出したところで、贈与税などの税金は気にしなくてもよいものなのでしょうか? とにかく知識不足で、煮詰まってしまって拉致があかないため、 有識者の方のご意見を伺いたいのです。 勝手を申し上げますが、どうぞよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(保険)
- 簡保 解約? 契約無効?
1か月ほど前に母親が契約者で被保険者が私で簡保に契約しました。母親が私にかけていた簡保が満期になったので引き続き同じ金額の保険に加入しようとしたところ、局員が私の他の簡保が後2年で満期になるから、そのときまた満期金を前納すればよいと今回の満期金をすべて2年分前納で大きな保証の保険に加入させました。 ここまでは良いのですが、2年後に満期になるのは私が払い込んでいるもので使用目的も決まっており、母はあわてて、次の日、2年後には払えないから契約を無効にしてくれと頼んだところ、局員は「2年後に考えればいいでしょ。減額もできますよ。その時点で解約しても良いですよ。」と言って契約を無効にしてくれませんでした。また、私の健康質問表の印鑑も私が押したものを×して違う印鑑に変えられていました。もう、クーリングオフ過ぎてしまいましたが、契約無効になりますか?それとも解約した方が良いですか?教えてください。
- ベストアンサー
- 生命保険
- 契約者と支払い者(引き落とし口座)の変更
こんにちは。 保険の契約者と、支払い者(引き落とし口座)の変更に関して、後々かかってくる税金等について質問させてください。 現在の保険は、 契約者:夫 被保険者:妻 受取人:夫 引き落とし口座:夫 となっています。 どこかの質問トピックで「契約者=被保険者=Aさん、受取人=Bさんという形が一番普通の契約で、保険金受け取り時に最も税金がすくなくて済む」とありました。 そうなのでしょうか? (1)現状のままの場合 (2)契約者を妻に変えた場合 (3)契約者はそのまま、支払い者(引き落とし口座)のみ妻に変えた場合 (4)契約者も支払い者(引き落とし口座)も妻に変えた場合 以上の4パターンの場合、 A:保険金受け取り時にかかってくる税金 B:その税額を算出する計算式 を教えてください。 将来的に税金の支払いに無駄がないようにしたいと思っています。 ちなみに、上記保険は死亡保障付の貯蓄型のもので、元気に満期を迎えた時、満期金を夫が受け取ることになります。(もちろん死亡時は保険金を受け取ります。) また、引き落とし口座を変えようと思っているのは、現在夫は別の保険(契約者・被保険者・支払い者=夫、受取人=妻)に加入しており、年間の保険料は10万円を超えています。 よって、年末調整の生命保険控除はこれらの保険の申請しかできない状況です。 控除の申請は、誰が契約者か?等ではなく、保険料を支払っている人は誰か?で、その支払っている人が申請することができると、こちらのカテゴリーで勉強しました。 よって、妻が支払い者となれば、妻が年末調整の際に先の保険の控除申請をできるのではないかと考えています。 所得や他の控除があるかないかで変わってくるとは思うのですが、生命保険の控除額が最高の5万円だった場合、税金にどのくらい影響するのでしょうか?(還付される税金はどのくらい?) 支払い者を妻に変えたことによって、将来保険金受け取り時にかかる税金と、年末調整の生命保険控除で戻ってくる税金の合計とを比べた場合、損のないほうはどちらなのかな~と思っています。 質問がややこしくなってしまいましたが、よろしくおねがいいたします。
- ベストアンサー
- 生命保険
- 生命保険金の満期時の税金について
今年12月に満期になる養老保険のことでご相談をお願いします。次のような形態の契約です。 被保険者=妻 契約者、満期受取人=夫 15年満期 年払 (満期受取額251.3万円-正味払込保険料181.5万円-特別控除50万円)÷2=課税対象額9.9万円 当初、満期時にはもっと多く受け取れる予想でしたので、現形態のまま、税金を支払えば良い考えでしたが、実際の受取時になってこの一時所得の金額で主人の税額、税率が上がるようあれば、満期前に私に契約者、満期受取人を変更しようかと考えています。 私の今年度の収入の見積額は92万くらいですので、満期の課税対象額とあわせても、夫の扶養範囲内の103万以下になる見込みです。 心配なのは、満期日の受取人は私であっても、現実は、契約者変更前の保険料の負担者は主人になるわけですから、その点問題はないでしょうか? 生命保険会社の事務員の知人に聞いたところ、このようなケースも度々見受けられるようです。(収入の少ない、お母様や奥様に満期前に契約者、受取人変更をするetc) パート収入も何かの計算違いで92万以上になった場合は、扶養範囲外になってしまうので、それならば今の形態のままの方がよいし、1円でも得な方を選んで、契約者変更をしようか、悩んでいますが、いかがでしょうか? ご意見、ご指導をお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- かんぽ保険金満期の税金・扶養問題について
かんぽの普通養老保険の満期が来る前に質問いたします。 2口あるのですが詳細は以下に記します。 (1)満期日:H27年1月(20年間払込) 保険料:500万円 契約者:妻 受取人:妻 支払口座:妻名義 払込保険料:4,152,000円 (2)満期日:H32年7月(30年間払込) 保険料:500万円 契約者:妻 受取人:妻 支払口座:妻名義 払込保険料::3,744,000円 私(妻)本人の契約のものですが、途中で結婚し現在私はパートで夫の扶養に入っていて所得税も社会保険料も支払っていません。 満期が来た場合このままだと、利回りのいい時期のものなので配当も考えるといろいろ不都合があるのではないかと不安になっています。 どの程度の配当かは全くわかりませんがもし同じような時期に契約して満期になった方がいたら教えてもいただきたいです。 また、一時所得として税金を払うとすると、私のパート収入は年間90万くらいで夫は700万くらいですので、保険の名義や受取人名義を夫に変えた方がよいのか迷っています。 また、その場合支払口座の名義が妻名義だと問題があるのでしょうか。 税金や社会保険料を有利にする良い方法を教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 生命保険
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 お忙しい中お時間を割いていただき、今回またご丁寧にわかりやすくご説明いただきましたこと大変恐縮に存じます。 いろいろな疑問が解消され気分も晴れやかです。 名義変更が贈与と見なされるとは・・・名義変更を勧めた知人に教えてあげたいと思います。どちらにしても時効という制度が存在することも。