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消費税の届出書にある課税売上高は間違いでは?

消費税の課税売上高計算表にある、計算方法で 課税売上高を計算すると税抜きの計算で5%ぐらい 少なくなるが、例えば10,000,001円の方が 損益計算書の総収入10,000,001円になったが 課税売上高計算で1000万円を下回った場合 消費税対象業者にならないのではないでしょうか? でも、電話相談や税務署の方々に聞くと総収入が 1,000万超になった場合は課税業者になると言うし・・ 意味がよく理解できないのです。 だれか、わかりやすく教えてもらえないでしょうか。 消費税の手引書には課税売上高が1,000万円超に なったら消費税の対象業者になると書いてあり、 税務署に方にも聞いてもいままで対象業者に なっていないのでその分消費税を払っていなかったの だからそんな細かいことをいうなよと言わんばかりな 言いようで理解に苦しみますが・・・・ ちゃんとお勉強したいので誰か教えてください。

  • majime
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  • kamehen
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回答No.2

その判定をする時点で課税事業者か、免税事業者かによって計算が変わってきます。 その判定をする対象となった売上をあがった時点で、課税事業者の場合は、課税売上となる売上に対して税抜き計算をして、判定の基礎となる金額を出しますので、10,000,001円であれば、税抜きすれば1千万円を下回りますので、その2年後は免税事業者となります。 もし判定をする対象となった売上があがった時点で免税事業者の場合は、税抜きはできませんので、10,000,001円であれぱ、それがそのまま課税売上となりますので、2年後には課税事業者となります。 総収入金額がそのまま課税売上となるわけではなく、消費税で非課税となるものや課税対象外となるものは除外されますし、逆に事業用資産の売却があった場合には、その売却価額が課税売上に上乗せになってきます。

majime
質問者

お礼

わかりました!やっと理解できました。目からウロコが取れたとは・・まさに、このことでしょうか。 売上があがった時点で免税業者の場合は、税抜きは できないのですね。そうなんです、そこで理解できました、免税業者は基準期間の年には、消費税の対象に なるか、ならないか、わからないので当然消費税抜きや消費税込みの面倒な計算をしていない可能性があるので、判定の基準期間はあいまいな部分があるので 免税業者と課税業者の区分を税務署のほうで している、ということですね。 ありがとうございました。これで、やっと意味が わかりました。今後ともよろしくご指導ください。

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  • unos1201
  • ベストアンサー率51% (1110/2159)
回答No.1

http://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0101000000.html >基準期間における課税売上高が3,000万円以下であるか否かの判定に当たっては、同法第4条(課税の対象)第1項の規定により、すべての事業者には消費税が課されているので、基準期間において免税事業者に該当する場合であっても、当該課税売上高の算定は税抜き価額で算出すべきである旨主張 を国税不服審判所では売上全体を課税売上高と認定し、消費税前の価格が3000万円以下であっても消費税を計算しての売上高が3000万円を超えている場合は課税となる判定をしています。全部で4件だけの参考ですが、今年からは総収入が1000万円を超えたらそれを課税売上高と認定する根拠です。

参考URL:
http://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0101000000.html

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