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妹の元夫の戸籍謄本の請求について

hanbunの回答

  • hanbun
  • ベストアンサー率47% (66/139)
回答No.4

他の回答者の方もお答えになっていますが、妹様に子がいなかったという証明であれば、妹様の戸籍謄本(生まれてからお亡くなりになるまで)を取得すれば問題ありません。 で、取得の仕方ですが、これは、最新(お亡くなりになった時点)の戸籍謄本からさかのぼって取得します。 まず、お亡くなりになった時点での本籍地(筆頭者)は分かりますか?これが分からない場合は、亡くなった時点での住所地を所管する市町村役場で住民票(もしくは住民票の除票)を取得してください(最近、何も言わないと本籍・筆頭者抜きの住民票が発行されますから、必ず「本籍・筆頭者記載の住民票」と申し出てください)。それに記載されています。 お亡くなりになった時点の「本籍地・筆頭者」が分かれば、本籍地を所管する市町村役場から戸籍(もしくは除籍)謄本を取得します。質問者様本人の戸籍ではないため、理由を問われますが、質問者様がお姉さまで、妹様の相続のため、と言えば大丈夫です。もし「改正原戸籍がありますけどどうしますか?」とそこの役場の人に尋ねられたら「それもお願いします」と言いましょう。お金はかかりますが、いずれにしても必要です。 (遠距離の場合は郵便でも請求できます、請求方法は請求先の役場のホームページに記載されていますが、ホームページを見た後、請求先の役場に電話で確認したほうが確実です、請求するものが「戸籍」か「除籍」か、また「改正原戸籍」があるかないかでは手数料が変わってきますから。) それで、戸籍(除籍)謄本を入手したら、妹様の欄の一番はじめに、「○○により(前戸籍の本籍地)(前戸籍の筆頭者)から入籍」(出生のとき除く)とありますので、(前戸籍の本籍地・筆頭者)から、一つずつ前の戸籍(除籍)をたどって請求していきます。そうしているうちに「出生により入籍」という記載がある戸籍(除籍)がでてきますので、それでおしまいです。 妹様が生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍(除籍)謄本がそろったら、その戸籍(除籍)を見て行って、「母」欄に妹様のお名前が書いてある人がいなかったら、妹様に子はいなかった、ということになります。養子縁組をしていたかどうかも、戸籍(除籍)を見ていったら分かります。 けっこうな手間と数千円~数万円のお金がかかりますが、以上のようにしていけば大丈夫です。 あと、それから、相続人である、質問者さんの戸籍謄本等も必要になりますが、妹様と同じようにしていけば取得できます。

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