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贈与税に詳しい方
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- banbangoto
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- gookaiin
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>相続した場合、評価額によって、税金の問題があり、贈与で譲り受けたいのです 相続の場合。5000万円+1000万円×法定相続人数まで、控除があります。(すなわち夫死亡時に妻及び子供2人なら、計8000万円まで相続税は発生しない。 なおもうすぐ法律が変わり、この控除金額は4割カットされちゃいます。) 一方贈与税の方は、110万円の控除のみです。 相続の方が税金がすくないと思いますが・・・ なお法定相続人の子供が2人いるのに、甥の質問者さんが相続するとなると、叔父さんに遺言者を書いてもらう必要があります。なお遺言書に『財産はすべて甥に譲る。』と書いてあっても法定相続人の子供には遺留分がありますので、子供がそれを主張したら、一人当たり1/4の遺産は子供のものになっちゃいます。
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ありがとうございます。大変参考になりました。 税金に詳しくならなければいけないですね。