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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3万円以上の領収書の印紙について)

3万円以上の領収書の印紙について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

------------- 領収証 平成25年1月26日 金 30,420円 ○○商品代 ××市××町・・・ △△商店 ------------- としか書いてない領収証であれば、クレジットであろうが何であろうが、課税文書となります。

chocola104
質問者

補足

有難うございます。 まさにそんな感じですが、コンビニ側が発行したものではなく 払込票の受領書というのが気になります。 基本的に、払込受領証と領収書は違うものなのですか。 私は何か根本的な勘違いをしていたのでしょうか。 名前が違うだけで、金銭を受け取った証明書で それを発行したらその発行した文書?に対して印紙税が 掛かるものだと思っていたのですが・・・

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