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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3万円以上の領収書の印紙について)

3万円以上の領収書の印紙について

afdmarの回答

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  • afdmar
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回答No.3

書いてある内容からは、課税文書の要件をすべて満たしそうだな。 貼らないと、その店舗を経営する会社が印紙税法違反を問われるおそれがあるだろう。課税されないための要件充足が考慮されてないか徹底されてないためだろうな。 それと、既にある回答内容に誤りがあるので、修正しておくよ。 >領収証である限り印紙税は課税されます。 これは誤りで、「金銭又は有価証券の受取書」ではない領収証には課税されない。例えば、代金として金銭の代わりに郵便切手を受領した場合に発行する領収証には課税されない。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/09.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/10.htm >クレジット払いであったとしても、「領収証」である限り、課税対象になります。 これも誤りで、クレジット払いであることを明記しておけば、領収証であっても課税されない。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/37.htm これらの誤りをした回答者は、タックスアンサーを紹介しておきながら、そのタックスアンサーの記載と真逆の回答をしてるってことだ。故意にそうしているのかそれとも知識不足なのか、いずれにしてもちょっとそれは……だな。

chocola104
質問者

お礼

有難うございます。 皆さんの回答を拝見しまして、自分の勉強不足を 感じました。 afdmar様をベストアンサーに選ばせていただきます。 今回は自分が発行した側ではないのですが 勉強をするよいきっかけになったと思います。 一応今回の件は、貼ってもらうという認識で 合っていたようなのですが、もう少し自信を 持って言えるように国税庁のホームページを見て、 勉強をしてみます。 それから、このサイトは初めて利用したのですが、 某サイトのように、質問内容に関係ない煽りがなく 皆さん真面目に回答してくださって、とても助かりました。 訊いてばかりではなく、自分で調べることも大事ですが また分からなくなったら、質問させてください。

chocola104
質問者

補足

有難うございます。 今回は、商品を購入したお店が作った コンビニで払える払込用紙で払ったので、 コンビニに直接領収書を発行してもらったわけではありません。 そうすると払込用紙を利用したような形になると思うのですが その用紙には消費税の明記はありませんでした。 でもコンビニが直接作成したものとの違いはないですよね。

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