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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3万円以上の領収書の印紙について)

3万円以上の領収書の印紙について

noname#222486の回答

noname#222486
noname#222486
回答No.1

〉金額は、30420円 (3万円以上)  用紙には、「税込み」や「消費税相当額xxx円」の明記なし  電子マネーで支払い(現金扱い) お店は税込み表示が認められていますので記載する必要はありません。 逆に税抜きの場合は税抜きと表示しなければいけません。 という事は税込(28971+1,449)ということでしょう もし税抜きであればあなたも消費税を払うことになるでしょう。 総額で30,420+1521=31,941支払うことになるでしょう。 万一印紙を貼るのが正しいとした場合でも 受け取った領収書が無効になることはありません。 あくまでも印紙税を脱税したのは領収書を発行したお店です。 税務調査で脱税が発覚すると倍の追徴になります。 悪質となれば3倍です。

chocola104
質問者

補足

有難うございます。 >用紙に税込み、消費税相当額xx円と明記なし と書いたのは、領収書に「税込み」と記載すれば 消費税の金額を書かなくても印紙を貼らなくて良いと 言われたからです。 私は知りませんでしたが、皆さんの回答を拝見するかぎり 単に「税込み」と書いてあるだけでは駄目のようで・・・ ただ今回の印紙税が発生するとしたらコンビニ側で 私ではないのですが、同じような立場になったときに (領収書を発行する側)スムーズに対処できると思ったので、 質問をさせていただきました。 コンビニは、誰でも知っている大手の有名なところです。 でももし脱税うんぬんの話になると、加盟店側になって しまうような気がします。 指導した本部には責任はないのでしょうか。

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