未成年のホスト代金返金義務の有無について

このQ&Aのポイント
  • 未成年がホスト代金を支払った場合、その返金義務はあるのかについて質問があります。親が子供のホスト遊びに怒り、支払ったお金を全額返せと要求しています。
  • 未成年のホスト遊びには親の管理不届きがあるのではないかと考えています。そのため、逆に子供の管理義務について訴えることは可能でしょうか。
  • また、法的な解決や話し合いにおいてどのようなポイントに注意すれば良いかについても教えていただきたいです。
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未成年のホスト代金は返金する義務があるか。

つたない相談ですが宜しくお願いします。 身内にホストをしている者がいます。 昨年店に18歳以上の学生が遊び来ました。それで指名をされるようになり自分のお客になったそうです。 その娘は大学生ですが昨年で100万円くらいを支払っているそうです。店に支払っていない残りも残金20万円あるそうです。 店に入門するときは身分証明書のコピー、お酒は一切出していません、飲食のメニューも見せているそうです。 親が娘のホスト遊びに気が付き店に怒鳴り混んで「娘は未成年で親の監視下にあるのだから今まで支払ったお金をすべて返せと請求してきています。 その親は警察に知り合いがいるとか親戚に弁護士がいるなどと言ってるそうです。 こちらの言い分としては、20歳以下は何をしてもいいのか?と疑問です。 大学生の娘がホスト遊びをして店やホストに迷惑をかけることも親の管理不届きになるのではないでしょうか。 この逆上した親を反対に子供の管理義務に怠ったと訴えることはできませんか。 支払った100万円のお金はどうも親からは出てないようです。ホストという仕事は賛成もしてません。早くやめてほしいと思いますがこの世の中にはこのような場所しか生きられない人間がたくさんいます。 水商売の下ずみ生活も相当に大変なようです。ホスト、ホステスなど・・色々な職業がありますがそれなりに努力して生きています。 娘が世間に迷惑をかけているにも拘らず、相当に逆上しているそうです。 こちら側で法的に出来ることはないでしょうか。弁護士を入れれば解決できますか。 また、あちらの親と話し合う時のポイントがあれば伝授してください。 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • oska
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回答No.2

>「娘は未成年で親の監視下にあるのだから今まで支払ったお金をすべて返せと請求してきています。 堂々と「カネを払え!」と、モンスターペアレントに命令して下さい。 「娘は未成年で親の監視下にある」は、裁判でも通用しません。 単純な「脅迫」ですから、警察に訴える事も可能ですよ。 「親が許可していない飲食代は、払う必要が無い!」と、このモンスターは叫んでいるだけです。 無知もここまで来ると、困ったモンです。 但し、この娘が「精神的な病を持っている(自分の行動が、何をしているのか理解出来ない)患者」の場合はモンスターの言い分が、正しいです。^^; >この逆上した親を反対に子供の管理義務に怠ったと訴えることはできませんか。 出来ません。 裁判事例でも、14歳前後以上の者は「責任能力がある」と解釈しています。 つまり、「自分の判断で行動し、行動結果についての責任能力がある」と看做されます。 管理責任義務は、無関係です。 但し、先に書いた通り「娘が、精神的な病を持って何も自分で判断できない」場合は可能です。 >こちら側で法的に出来ることはないでしょうか。弁護士を入れれば解決できますか。 出来ますよ。 民事で「飲食代金支払請求訴訟」を、起こせば良いのです。 未払い金が20万円との事ですから、簡単な「小額訴訟制度」を利用しましよう。 飲食代金請求も、この小額訴訟制度の対象です。 弁護士を入れる必要は、全くありません。 簡易裁判所に「小額訴訟手続きをしたい」と伝えれば、簡単に訴訟手続きが出来ますよ。 中学程度の国語能力があれば、1時間程度で終わります。 20万円の根拠となる請求書(明細書)も、添付資料として提出して下さい。 当時の、メニュー(金額を書いている)も貼付資料として提出して下さい。 簡易裁判所内には、相談員がいます。 当然「無償」で、申請書類の書き方など色々と教えてくれます。 手数料(印紙代)は、請求金額の1%。20万円だと、2000円で裁判が出来ますよ。^^; あと、切手代(裁判所が被告に書類を出す費用)が3910円追加です。 5910円で、簡易裁判所に「飲食代を払え!」と訴訟を起こす事が出来ます。 判決は、1日で出ます。 酒類を出していないので、被告人が未成年か否かは問題になりません。 モンスターペアレントは無視して、堂々と訴訟手続きを進めて下さい。 通常は、内容証明郵便で「請求書」を送った後に訴訟手続きを進めます。 が、既にこの段階を過ぎていますよね。相手の親が怒鳴り込んで来てるのですから・・・。 正当な「飲食代金踏み倒し」として、簡易裁判所で小額訴訟を起こす事です。 90%近い確立で、勝訴が期待出来ます。 ※10%は、娘(顧客)が精神的な病を持っている事発覚した場合のマイナスです。

その他の回答 (1)

noname#177887
noname#177887
回答No.1

現金で買い物をしたが、未成年だ。親は承諾してないんだから金を返せ。と一緒でしょ。 警察?、弁護士?。連れてこいや!。ですが。 弁護士.comで相談もアリですね。 まあ、冷静に話せばわかりますよ。 頭に血が上ってると、聞く耳持ちませんから、時間かけましょう。 客のあしらいには慣れてるでしょう。

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