• ベストアンサー

中学の公民について

消費者保護基本法、製造物責任法(pl法)、消費者契約法の中身(どういう法律なのか)を教えてください。中学レベルの内容で良いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

簡単に書きますと 1.消費者保護基本法は、消費者の利益を守り、国民の消費生活の安定及び向上を目的とした法律です。 そのため、行政、事業者、消費者の責任や役割を次のように定めています。 行政には、 経済社会の発展にあった消費者の保護に関する施策を策定すること。 事業者には、 供給する商品やサービスについて、危害の防止など必要な措置を講ずるとともに、行政の実施する施策に協力し、消費者からの苦情の適切な処理に努めること。 消費者には、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を証得するとともに、自主的かつ合理的に行動するように努めること。 2.消費者契約法は、たとえば「突然家に来た訪問販売員にしつこく契約を迫られた」、「絶対儲かるといわれ契約し損害を受けた」など契約に関わる悪質商法の被害をふせぐため、事業者の情報提供の努力義務、消費者による取消権、契約の不当な条項の無効などについて定めた法律です。 3.製造物責任法は、製品の欠陥によって生命、身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に、被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができるという法律です。具体的には、製造業者等が、自ら製造、加工、輸入又は一定の表示をし、引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、過失の有無にかかわらず、これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めています。また製造業者等の免責事由や期間の制限についても定めています。 簡単すぎましたか?

train010
質問者

お礼

これで充分です。 簡単な要項だけをチェックできてよかったです。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 製造物責任法(PL法)と消費者安全法の違いはどこにあるか?

    製造物責任法(PL法)と消費者安全法の違いはどこにあるか? 欠陥をもった製品に対する損害賠償責任を課す製造物責任法があります。 一方、2009年9月29日に「消費者庁及び消費者委員会設置法」いわゆる消費者庁関連3法案が成立し、消費者庁が、縦割り行政を一元化し、欠陥を有する消費者事故に対応する消費者安全法なるものが、施工されました。 しかし製品の欠陥については、民事上の賠償ルールである製造物責任法(PL法)と、国による安全規制である消安法とでは、その捉え方に若干の違いがあるようです?。製造物責任法(PL法)においては、製品の出荷時における技術水準等を考慮して、当該製品が通常有すべき安全性を欠いていることを「欠陥」と捉えているのに対して、消安法においては、製品の不具合が生じた時点において、当該製品が通常有すべき安全性を欠いていることを「欠陥」と捉えています?。 http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/point/03-1.html 要するに高級なブラックボックスなるものにはPL法を使い、家庭用品のようなものには消安法を使えと言っているようですが、このような違いで振り分けようとしても、家電でテレビなんかはブラックボックスであり、消費者庁、消費者センターの役割はきわめて限られた安易な構造(例えばおもちゃ)のもので甚大な死傷者の出る事故には適応できないと言っているようなものではないでしょうか。消費者庁なるものの役割は、端からつまらない機関に権限を限定されていて、事業仕訳の対象になるのではないでしょうか(笑い)?

  • 製造物責任(PL法)が輸入食品に適用されるか否か

    仮に餃子に毒物が中国の製造メーカーA(のごく一部の人間)で意図的に混入されたとします.その餃子をある商社Bが輸入および販売を行いました.その餃子が近所のスーパーCで売られました.この餃子買って食べて被害を受けた消費者は,PL法の観点から誰にどのような責任を問えるのでしょうか? また,PL法以外に各社(A,B,C)にはどのような責任が生じ,消費者はどこへどのような賠償を請求することが出来るのでしょうか? PL法に詳しい方,どうか宜しくお願いいたします.

  • パック旅行はPL法の対象ではないのか?

    パック旅行はPL法の対象ではないのか? 最近海外旅行での事故が頻発していますが、旅行会社は見舞金を出すだけで、補償問題については現地の法人と被害者が直接交渉しなければならないと報道されています。 PL(製造物責任)法では下請け製造や部品製造等での被害原因の責任の所在を問わず、消費者が製造者と認識している会社に対して損害賠償を請求できるとされていると認識しています。 個人的にはパック旅行は広義の製造物として考えられる余地がある様な気がするのですが、PL法の対象として被害者が救済を求めるには無理があるのでしょうか?

  • 爆弾スマホを2年縛りで売って、メーカー保証が1年だ

    爆弾スマホを2年縛りで売って、メーカー保証が1年だからバッテリーが膨張していて今にも爆発しそうなのに保証対象外だから知らないと見捨てられたんですが、バッテリー膨張で本体がパンパンに膨れ上がっていてもメー カー保証が1年だとメーカーは製造物責任法の責任には該当しなくなるんですか? PL法は製造物責任がメーカー側に過失があった場合と人体に被害が出たときに適用される法律ですよね? メーカー保証の1年保証が切れているが2年縛りで契約が続行中で、さらに契約者から本体の内部バッテリーが膨張して韓国サムスン電子のギャラクシー爆発事件のようになりますよ。 火災が起こって人が死んだり、寝ている間に発火して家が燃えても知りませんよ?と善意で教えて上げたのに当社の1年保証は切れており当社に責任はないとか言って来たんで、ブチ切れて家が燃えたらPL法の製造物責任法で損害賠償請求を送るし、膨張して爆発しそうってことはおたくらに伝えたから知らなかった。認知してなかったという言い逃れはできねえぞ。と言ったんですがそれでも当社は関係がないと言っている。 PL法って最大で1億円まで家が燃えても補填してくれるんでしたっけ? もうバッテリー膨張して爆発して火災になった場合はメーカー責任は1年保証が過ぎてたらPL法適用外になるのか法律を教えてください。 完全にメーカーは笑ってるのでギャフンと言わせてやりたいです。 1億円保証されるならバッテリーが爆発して燃えて、メディア各社に手記を提供したいです。 出来るなら家が燃えてくれたら良いと思ってます。 PL法で守られるのか教えてください。 善意で韓国サムスン電子の二の舞になりますよと教えて上げてるのに。どうぞ爆発でも燃えてくれても結構ですってノリの日本企業なのでサムスンの二の舞にしてやりたいです。 もし火災になったら裁判で勝てますか?

  • 電気用品安全法非対象製品の技術基準

    家庭用コンセントに接続して使用する製品で、電安法で非対象になっているものを製造販売する場合、設計・製造上遵守しなければならない法律等があればお教え下さい。 電波法・PL法位でしょうか? 電気的安全性については完全に製造者の自己責任に委ねられているのでしょうか?

  • 農家向けのPL保険に代わるものはあるの?

    平成7年から「製造物責任法(PL法)」が施行されていますが、農家の方が加入できるような、PL保険に代わるものはありますか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

  • リニア中央新幹線は安全か 原発は安全か

    製造物責任法という法律はあるが、この法律は民事訴訟が起こされた場合の裁判規範が発生して初めて効力を発生する。はじめから消費者法で強行規定を業者に荷せない点に問題があるのではないか。単に消費者に対する補完的な法律と言わざるを得ない。現在のリニアの超電導マグネットのクエンチ問題は、専門家からすれば充分起こりえて、場合によれば莫大な損害賠償問題となるのに、なぜ事前規制が出来ないのか?同じことは原発にも言えるのでは。放射線汚染で現在日本海はだめになっているが、まだ国民は気付かない。今の製造物責任法は象徴効果と言われているが、もっと合理的な法律はできないの?

  • PL法とソフトウェア

    ソフトウェアはPL法(製造物責任法)の対象になるのでしょうか?なるとしたら、日本かアメリカでの判例はあるのでしょうか?

  • PL訴訟について

    商社や販売店がPL法で訴えられることはあるのでしょうか? ある1次店から契約書締結の際に、商社にPL責任はないとの理由から製造物責任の条項を削除してほしい旨の要求がきており、対応を検討しております。

  • 消費者に関する法律

    学生時代に、消費者保護基本法について学び、 それが消費者基本法に改正されたことは、報道等で知っていました。 明日それらに関して話をする機会があり、調べていたところ、 「消費者安全法」があることを知りました。 消費者庁設置時に制定されたようですが、 内容は、「消費基本法」とどのようなところが違うのでしょうか?