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保険会社から請求書

noname#11476の回答

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

#5の回答はどう見ても×ですね。 債務の弁済については、 499条(任意代位の場合)に該当する場合は、債務者の承認が必要で467条と同じです。(準用すると書かれています) 500条(法定代位の場合)に該当する場合は、債務者の承認はいりません。当然に代位します。 で、「正等の利益を有するもの」には、債権者と契約を締結している保険会社も含まれるようです。 商法商法662条はこの500条を根拠に作られているようですね。

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