派遣社員の過失による損害賠償の責任と派遣元の役割について
- 派遣社員の過失によって派遣先企業が損害を被った場合、派遣先の責任はどの程度までなのか、派遣社員にはどの程度まで責任を問えるのか、そして派遣元にはどのような責任があるのかが問題となる。
- 労働者派遣法では、派遣社員の指揮命令は派遣先が行うこととなっており、派遣元には責任がないとされている。
- 派遣先の企業との契約や損害賠償条項については、実際の契約内容や交渉によって決定されるため、弁護士の助言を受ける必要がある。
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派遣社員の過失
派遣会社の総務やっています。 派遣社員の過失で派遣先企業に多大なる損害を与えた場合。 一般的には派遣先の責任はどの程度までなのでしょうか?派遣社員にはどの程度まで責任を問えるのでしょうか?派遣元には責任があるのでしょうか?(派遣社員就業規則では故意または重大な過失により損害賠償ができることとなっています。) 労働者派遣法では、その派遣社員の指揮命令は派遣先が行うことととなっていますので、派遣元には責任はないと思うのですが・・・ 現在、派遣先の企業と労働者派遣契約を締結することになっているのですが、損害賠償条項をどうするかでもめています。 知合いの弁護士もいるのですが、労働法関係に全く詳しくなくて、質問をしても要領を得なくて・・・
- tatsujin
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与えた損害の内容にもよります。 参考URLの検索サイトから、キーワードを"派遣社員 過失"として検索すると、幾つかの事例があります。 参考にしてください。
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お礼
ありがとうございます。 googleはやはりすごいですね。