確定申告するかパニック!株の損失を申告しないほうがお得?

このQ&Aのポイント
  • 平成24年2月に退職給与収入約60万円で、株の繰越損もある状況。
  • 恐らく今回の確定申告では株の損は関係なく所得税は還付される可能性あり。
  • 株の繰越損を申告しないほうが最終的に得になる可能性あり。
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確定申告した方がいいのかパニックです

こんばんは。 最近質問してばっかりで申し訳ないんですが又解らない事があるんでお願いします。 平成24年2月に退職給与収入約60万円でした 以前より株式の繰越損の申告をしておりました。 国民年金と社会保険の任意継続を支払っています。 24年も若干株で損があります。 お聞きしたいのは恐らく今度の確定申告では株の損は関係なくとも所得税は還付されると考えます。 (わずかの額でしょうが)しかし、株の損失繰越の申請をするとその売買金額で任意継続から国民健康保険に切り替えた時に保険料がアップしてしまうかどうかです。 調べると自治体によって国保の保険料の算出方法が異なるみたいなので一概には言えないでしょうが利益じゃなく売却額を所得とするような情報を見たような気がしたので… ですので今回の確定申告はあえて株の繰越損は申告しない方が最終的に得になるのでしょうか。 今まで申告していた繰越損を急に申告しないとなると税務署、市役所から何か連絡がきたりするのでしょうか? ご存知の方お願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.3

長すぎる回答もかえって分かりにくいと思いますので、ポイントを絞って回答います。 >2月に退職給与収入約60万円… 1~2月の給与ですか、それとも退職金ですか。 あるいは給与 + 退職金? それで 3月以降に給与収入はないのですね。 >所得税は還付されると考えます… その 60万が退職金で、退職前に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているなら、還付も追納もありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >利益じゃなく売却額を所得とするような情報を見たような… それはないでしょう。 95万で買った株を 100万で売ったら 100万の「所得」と見るような自治体はないはずです。 そうではなく、例えば前年からの損失繰越が 10万円あって当年の黒字が 5万円で、差引マイナス 5万円であったとしても、黒字 5万円のみが国保税の判定材料にするところと、賄5万円を判定材料にするところがあるという話です。 >確定申告はあえて株の繰越損は申告しない方が最終的に得になるの… それは、具体的な数字をあげていちいち試算してみないと何とも言えません。 損失繰越の任意性はお分かりとして、その株が「特定口座源泉あり」なら申告そのものをしなくてもおとがめはありませんし、申告して源泉税の再生産を受けることも可能です。 株をお持ちなら配当金もあるでしょうが、配当は 1. 源泉徴収されたまま放置 2. 「総合課税」として確定申告 3. 「申告分離課税」として確定申告 のいずれでも良いことになっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm さらに、国保税の算定方法は自治体によってまちまちですので、上記の仕組みを良く理解した上で、 1. 所得税 2. 市県民税 3. 国保税 それぞれがどうなるか詳しく検証してみないと解は得られません。 >繰越損を急に申告しないとなると税務署、市役所から何か連絡… 連絡はありませんが、損失繰越は 3年間有効ですが、例えばその損失が 23年分であったとして 24年分の申告をしなかったら、25年への繰越はなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

zeburaika
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 24年の収入は給与60万と退職金90万ですが恥ずかしい話15年勤務して90万です。 だからこの90万は非課税と考えています。それと退職金に関しては会社側で手続き的な事をしているはずです。 給与に関しては源泉徴収票をもらっております。 >例えば前年からの損失繰越が 10万円あって当年の黒字が 5万円で、差引マイナス 5万円であったとしても、黒字 5万円のみが国保税の判定材料にするところと、賄5万円を判定材料にするところがあるという話 これを超勘違いしたみたいです。しかしこれに関して僕の市のHPに記載がないので一度電話で確認してみます。 本当に助かりました。

その他の回答 (2)

noname#195579
noname#195579
回答No.2

退職所得なのですが、退職金から退職所得控除を差し引きましたか? 退職金=所得ではなく。控除額は勤務年数によって変わるのです。 公的保険ですが、任意継続をしているなら国保は関係ないのですが。 それに任意継続の手続きを取られているなら私的都合の切り替えは出来ないのであしからず。 健康保険で検索されてみてはどうですか?一年後です。 株の繰り越し損を申告しなくても連絡は来ません。多額の収入を申告していた人がしなくなったら来ますが。 少なくともしておいたほうがいいですね。申告は。 ちなみに国保は所得と私有財産から保険料を決めるので気にしても変わりません。

zeburaika
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 任意継続に関してですが…アウトな方法かも知れませんが国保が安くなるタイミングの今年の4月に任意継続の保険料を払うのをやめれば自動的に任意の方が切れてそれから国保にしようと考えてました。 ですから極力国保の保険料がアップしないように24年はFXや株を控えておりました。 凄くグレーですが余りに任意継続にしても国保にしても保険料が高いので勘弁してください。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >保険料の算出方法が異なるみたいなので一概には言えないでしょうが… はい、「市町村国保」の保険料の算定方法は、「保険者(保険の運営者)」である市町村が、「条例または規約」により決めて良いことになっていますので、市町村ごとに違います。 もちろん以下にあるように、「政令で定める基準に従つて」です。 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html (条例又は規約への委任) 第81条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。 >…利益じゃなく売却額を所得とするような情報を見たような気がしたので… 「私が知る限り」そのようなことは聞いたことがありませんが、「国民健康保険」と「所得税」「住民税」は制度そのものが違いますので、【お住まいの市町村に】ご確認下さい。 なお、「市町村国保」ではありませんが、「株の売買」など投資の利益について問題が生じたケースとして、私が聞いたことがあるのは、「健康保険の被扶養者の認定」を行う(保険者の)担当者が、「信用取引」や「FX」の仕組みを知らないため、「年間収入がいくらか?の判断について揉めた」というようなことです。 「(職域保険の)健康保険の被扶養者の認定」は、「税法上の所得以外の収入」なども含め、「扶養されているかどうか?」を総合的に判断するので、そのような齟齬が生じることがあります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ----- ちなみに、当然ながら、【税法上は】、「株式の売却(譲渡)によって得た金銭(売却額)」は、「(税法上の儲けという意味での)所得」ではありません。 「株式の譲渡」による「所得金額」は、あくまでも「取得費」と「委託手数料等」を差し引いた金額です。 『No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >>総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額 >今回の確定申告はあえて株の繰越損は申告しない方が最終的に得になるのでしょうか それは、「損失を繰越すことによる最終的な税金の損得」と「市町村国保など【他の制度】への影響」を実際に比較してみないとなんとも言えません。 ----- ちなみに、私が把握している「市町村国保の保険料」への影響は以下のようなものです。 たとえば、今年(平成25年)に利益が出て、来年の確定申告で「損益通算」すると、「平成25年分の利益のみが」「合計所得金額」に加算されます。 これは、「証券会社のサイト」などにも書かれているのでご存知かと思います。 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 税金は、あくまでも「一年間の所得金額」に対してかかるので、「他の年に生じた損益」は「その年の所得金額」には含めないということです。 その前提がある上で、「株式投資に対する優遇策として」、「確定申告して損失を繰越した場合に限り」「【税額を算定する際に】損失を控除して良い」ということになっているわけです。 では、「繰越した損失を控除した金額」は何と呼ぶかと言いますと、「総所得金額【等】」です。 『総所得金額等』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm 以上が、「税法上の株式の損益の取り扱い」に関するルールですが、「市町村国保」は違う制度なので、その取り扱いのルールが違う場合があります。 つまり、保険料の算定に「合計所得金額」と「総所得金額【等】」のどちらをベースに使うのか?によって保険料が変わり得るということです。 実際に市町村によって違いがあることが、以下のサイトで説明されています。 『国民健康保険料の所得割』 http://www.j-nenkin.com/KokuhoShotokuwari.html なお、「平成25年度」から、「市町村国保」の保険料算定方法が、「旧ただし書き方式」というものに統一されますが、これまでのような「所得の解釈の違いによるバラつき」までが是正されるかどうかについては、「制度自体が違う」ので未知数です。 『旧ただし書きに一本化 25年度から国保料・税所得割/厚労省方針[2010年09月10日]』 http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2010/2010-1104-1047-6.html 詳しくは、「【お住まいの】市町村の国保の窓口」の「株式の税制に詳しい職員さんに」ご確認下さい。 >…今まで申告していた繰越損を急に申告しないとなると税務署、市役所から何か連絡がきたりするのでしょうか? 何もありません。 「損失の繰越し」は税法上の優遇制度であって「義務」ではないので、「損失の繰越しをせずに確定申告した」=「税法上の優遇を受けないと意思表示した」ことになるだけです。 (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

zeburaika
質問者

お礼

長いなんてとんでもないです。 全て熟読致しました。そして勉強になりました。 やはり自治体によって違う(仕方ないとしても)事が難しくしている一因でしょうね。 それ以上に無職のくせに何も解っていない僕が悪いんでしょうが… 再度市のHP確認して吟味してみます。 ありがとうございました。

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