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未払い残業代に対する付加金追加(訴えの拡張)

87miyabiの回答

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  • 87miyabi
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回答No.2

一般的な回答になってしまいますが、 争点が何かによります。 タイムカード等がしっかりあれば、会社側がさぼっていた立証をするとして これに反論していけばよいのですが、 こういった客観証拠がないならば、同僚やすでに退職した同僚の陳述書などで 残業していたこと=仕事をしていたことを立証する必要があります。 残業代については、法律論は基本的に固まっているのでむしろ事実認定が大事です。

natinokuroishi
質問者

お礼

 なんとか突破口をと考えてのご助言ありがとうございます。  ご指摘のように争点ついて、立証責任は原告側にあるとしても、あまりにも防戦型の被告のペースでの展開だったと思います。  代理人ではなくこの点と事実認定についてもっと戦略的にやることとします。  事実認定について何か参考にできる資料や判例などをご教示いただけると幸いです。 ありがとうございました。

natinokuroishi
質問者

補足

 事実認定について何か参考にできる資料や判例などをご教示いただけると幸いです。 タイムカードはありません。半分以上が会社の外での仕事で、サービス残業が前提で会社はあえて作っていません閉鎖直前の小さな営業所で他は管理職ばかりで誰もいなかったので、立証をしてきましたが、被告弁護士の指導で本社も元上司も口裏を合わせ被告ペースです。時間管理の悪さは裁判では不思議なことに全くお咎めなしです。労働基準監督署は地元では顔がきく会社なので、調査に入りませんでした。

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