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民亊訴訟での訴えの拡張について
本人訴訟の原告です。 損害賠償請求(債務不履行による慰謝料請求)をしています。 相手が事実を否認したため、途中から人格権侵害での責任追及も文言に加えました。 質問事項1 答弁書で被告は債務不履行について否認していますが、人格権侵害については何も述べていません。 この場合、人格権侵害は認めているいうことで、話を進めてもいいのでしょうか。 質問事項2 裁判を進める中で、相手の両親の人格権侵害がわかり、それについても同様の慰謝料請求をしたいと思いますが、起因は本訴と同じでも、請求相手が違う場合は請求の拡張ではなく、新たに訴訟を起こすべきなのでしょうか。 質問事項3 質問事項2について、その事実があってから既に三年以上が過ぎています。この場合は時効ととられますか。それともその人格権侵害の事実を知ってから時効は発生するのでしょうか。 以上何卒宜しくお願い致します。
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民414は、 民事執行法の条文とのことですが、 (反対説あり、「本条は、債権の掴取力の前提としての強制可能性に関するものであって、実体法のき規定である」) ~~~裁判所に請求する事が出来る。 とは、「執行裁判所に」申立てできる。 つまり、前提として判決等債務名義の取得後の話なのでしょうか??? そうだとしますと、4項が不思議なのですが、、、、。 損害賠償請求は、訴訟前でも請求っできるはずなので (自分で損害を見積もり、自力救済によらず、相手方に請求すること) 判決前の規定かな?との疑問です。 それに、債務の本旨の履行の要件は414条の他に定めていないので、 1項の「任意に債務の履行をしないとき」が単なる要件かと? 仮にそうだとすれば、債務者の責めに帰す事由がなく債務名義が取得できる。 つまり、本旨履行の請求の要件は任意に履行しないだけで、債務名義が取得でき、 実体法の要件を定めたものである。と反対説のように、感じられますが。
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