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自己破産の選択について
ギャンブルが理由で一年足らずで複数の金融機関から年収を上回る借金をつくってしまいました。 そこで、知り合いに相談すると自己破産を進められました。 自分が使っておいて払えなくなったら自己破産というのはあまりにも身勝手だとはわかっています。が、返済しながらの生活だと行き詰るのも目に見えています。 現時点で、返済が数日遅れたことは一度ありました(支払い済み)。 このような状況で、自己破産を選択するのは正しいでしょうか? 忌憚のないご意見をお願いいたします。
- mongoru1000
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質問者が選んだベストアンサー
> 自己破産を選択するのは正しいでしょうか? 正しくない。 理由は、「ギャンブルが理由」としているから。 法令により、「ギャンブルが理由」の借金は、免責されない可能性が高いから。 免責が得られる場合でも、相応の金額の課徴金が課されると聞きます。 > 知り合いに相談すると 相談先が間違っています。 法律に詳しい専門家(弁護士等)に相談すれば、法令により免責されない可能性を知っているので、「自己破産」などという回答はしないでしょう。 > 年収を上回る借金 「ギャンブルが理由」の場合、個人再生を選択する場合が多いようです。 「免責が得られる場合でも、相応の金額の課徴金」とほぼ同じような条件まで借金の圧縮が出来る可能性が高いですから。
その他の回答 (4)
- oska
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>このような状況で、自己破産を選択するのは正しいでしょうか? 他にも回答がありますが、正しい選択とは言えませんね。 そもそも、ギャンブルでの借金は裁判所が免責を認めません。 じゃぁ、ギャンブル目的でなく趣味・嗜好目的にしたら? 裁判所を騙す事になりますから、別の違法行為になります。 ※借金の内容は、職権で捜査すれば分かります。 質問者さまが「少しの良心・呵責の念」があるのでしたら・・・。 自己破産でなく、任意整理を行なって下さい。 債権者も、債権を全額放棄するよりも一部放棄の方を喜びます。 借金を(返済可能な額まで)減額すれば、毎月の返済額も縮小します。 ブラック殿堂入り期間も、短い方が良いですよね。
お礼
ご回答ありがとうございます。任意整理も考えて弁護士に相談してみようと思います。
素人でなくプロに、破産も視野に入れて相談に行きなさいな。 免責が見込めないなら・・・下手に経費をかけて破産するよりも、個人再生とか任意整理とかのほうがいいかもね。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。弁護士の方に相談することにしました。 ありがとうございました。
- jackal_2010
- ベストアンサー率12% (4/31)
自己破産を考える状態になるまで自制心が働かないことそのものが正しくはないのに、その後にこだわっても仕方がないと思います。 どちらを選んでも正しくはありません。 後は自己満足あるのみです。
お礼
ご意見ありがとうございます。そのとおりですね。
- papapa0427
- ベストアンサー率25% (371/1472)
ちなみにギャンブルが基で借金を作った場合は自己破産できませんので、悪しからず。 下記サイトの「自己破産と免責」の項目を参照されてください。
- 参考URL:
- http://ab268.com/
お礼
参照させていただきます。ご回答ありがとうございます。
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