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借地の上に家を新築する

親が借地権を持つ土地の上に子が家を新築する場合、 (1)地主にはお礼などを渡す必要/慣習があるのでしょうか?ある場合、金額の相場どの程度でしょうか? (2)子はローンを利用しなくては家を新築できませんが、担保は新築の家で間に合うのでしょうか、それとも借地権を持つ親がそれを担保に差し出すことにより保証人にならないと子はローンできないのでしょうか? 宜しくお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 転貸(又貸し)の特約がない限り,親が借地権を持っていようと,子がその土地に家を建てることはできません。なぜなら,子はその土地について何の権利も有していないからです。  このような場合,子が改めて借地権を取得する必要がありますから,地主と交渉しなければならず,地主は何らかの金員を要求することが考えられます。中にはあっさり名義替えを認める地主も居ますので,どれぐらいの金額が相場なのかはわかりません。  ローンについては,建築価格の何%がローンになるかによって異なります。自己資金で50%支払えて,残り50%についてローンを組む場合と,自己資金ゼロで全額ローンを組む場合とでは異なりますから。

hometsuchiya
質問者

お礼

よく分かりました。 ありがとうございました。 では、借地権を有する親が 子が新築のために受ける融資の保証人となる、即ち、借地権を担保として差し出すことにより融資を受けて建設することはできるのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>借地権を担保として差し出すことにより融資を受けて建設することはできるのでしょうか? まず私も他のご回答者も言っていることは、要するに借地権にはほとんど担保価値はないということです。 ですから、建物の担保価値でしか見てくれないので、融資可能な金額は非常に少なくなるということです。 建物価格の何%の頭金をご用意されるおつもりですか? 1,2割しかないというのであれば、望みはきわめて薄いです。 あと、父親が借りて子供も連帯債務者に入るというやり方自体は親子ローンという方法があります。 ただ問題は担保ですね。建物しか抵当物件がありませんので、、、借地権なんて担保価値は認めてくれてもわずかなものですから大勢に影響はないです。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

(1)子の名義の建物を親名義の借地に建築することは出来ません。  子の名義で借地権を更新する必要があります。このときに名義書換料などを請求されます。(百万単位) (2)借地に建てる建物に融資する金融機関はほとんどないでしょう。  かろうじて一定の要件を満たせば住宅金融公庫は融資してくれるようです。

hometsuchiya
質問者

お礼

ありがとうございました。

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