• 締切済み

賞与の減給の要件について

個人自営業者です。現在の事業所は数年後に立ち退きとなるため、一年以内に事業所の移転を計画しています。持ち主ではないため、営業の保証はありません。引っ越し代は出るそうです。移転を機に現在よりも規模も大きくなります。移転費を捻出しようと繰越金を増やしています。事業収入も上げていますが、去年、今年は職員の賞与を減らして繰越金を増やしました。賞与は就業規則に盛り込まれており、以下のようになっています。「1その年度の実績に応じて、原則として年2回、7月と12月に賞与を支給する。ただし、業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、減額又は支給しないことがある。・・・中略・・・4 支給割合は、運営状況にもよるが、年間を通じ基本給の○ヶ月とする」。業績は上げていますが、移転は工事も含めて1000万円の予算で、その他、新しく購入する備品費なども必要になり、家賃も3倍以上になります。また、経営は不安定な要素があり、毎年4月以降の収入が決まっているわけではないので、できるだけ繰越したい気持ちです。組合職員からは、「移転費を捻出するためというのはやむを得ない事由に当たらないのではないか」「移転費が作れないのは経営者の努力が足りないのだ」「経営者の資金持ち出しはいくらなのか」「社長は給与がなくても当たり前」と交渉で言われ、とてもがっかりしました。もちろん、職員にとっても、賞与が下がるのはモチベーションも下がるのは理解しています。個人ではありますが、福祉事業であり、寄付金を募るとか、個人から借入金をするとか、最終的には銀行から借り入れも考えていますが、不確かです。現時点において賞与を減給するのは労働基準法に違反するのでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

不利益変更として民事上の問題になります。 労働側の観点ですが、移転は業績の問題ではないですね。 立ち退きも、要求している相手側との問題であり、本来の業務そのものではありませんから、それによる資金繰りの問題なども本来の意味での業績ではありません。 やむを得ない理由にならなくもないとは思いますが、それは実際に出費がかさんでからの事であって、数年後のために準備金を積み増しする事がやむを得ないと言えるほどでしょうか? また、単純に繰り越せば、それは単なる黒字にしかならず、税金でがっぽり持って行かれるはずです。 (はっきりしませんが実際に使った移転費ならともかく、準備金を貯えるには一定の基準があります。しかも個人事業ではさらに難しいような・・・) 2重の意味で問題があるように思います。 その規模で個人事業というのも無理があるのでは?

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