• 締切済み

自民党の憲法改正草案の内容をどう思われますか?

xti11185の回答

  • xti11185
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.10

bumidyさん それは違います その人たちは別に困らない 自分で選択した結果ですから何が起きても満足でしょう でも私達は困ります 私達は同じ日本と言う場所に乗っかっていて、運命を共にしなければいけないのです 困るのは私達そのものであって、他人事ではないと思います

関連するQ&A

  • 自民党の憲法改正草案について

    http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf の改正草案について質問です 1.第1条の「天皇は、日本国の元首であり」とありますが、元首になることにより、変わることはありますか?また、現在の元首は一体誰(何)になるんですか? 2.第2章の見出しを「戦争の放棄」から「安全保障」に変えたということは、戦争の可能性を否定していないのですか? 3.第9条の2「内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍」というのは一体なんですか?自衛隊を国防軍とするのか、徴兵になるのか、それ以外なのか、教えてください。 4.第12条など「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」という表現に改めた理由は?そして、違いは? 5.第25条の2「国は、国民生活のあらゆる側面において」とありますが、現行の憲法では「すべての生活側部」としています。すべてだと何か問題があるんですか? 自民党の改正草案ではかなり問題がありそうな気がします。 1~5について、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 自民党の日本国憲法改正草案

    自民党の日本国憲法改正草案 http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf の内容全体及び個別の条文の是非について具体的で詳細な議論がなされているサイトがあれば教えて下さい。

  • 自民党憲法草案が憲法たりえるのか?

     改憲論者でも保守系の方々には認知度の高い自民党憲法草案について質問します 自民党憲法草案:http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf (1)『草案第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。』は、一般の憲法からすれば、ナンセンスなものです。それは憲法が一般国民を拘束する性質に依拠するものではないことに由来するものであって、諸外国の憲法においても私人間効力を認めない事実からしても、102条の憲法としての異常さが指摘できるでしょう したがって、憲法草案は一般的に考慮される憲法には該当しないものと言うしかないように思われますが、何らかの反論はありえるでしょうか?  同時に、102条がそのまま制定された場合においての、今度の憲法訴訟上の『私人間効力』について影響について指摘してください。(あくまでも、102条は制定されうると考える場合のみ) 補足情報  「ドイツ連邦共和国基本法」は、一般拘束性を認める数少ない実質的憲法です。 しかし、これはあくまでも暫定的な憲法の扱い(ドイツ統一後に憲法を制定する旨が指摘できる)であることに依拠するもので、同法は憲法と言えない現実もあります。つまり、一般拘束性を認める憲法は現在は存在しない。 (2)草案 3章 『国民の権利及び義務』においてこれまで”公共の福祉”とあった条文が<公益及びの秩序>に入れ替わっています。  この入れ替えの意味することが、自民党草案起草者などには仔細の指摘がない上に、 人権論としては、重要な”公共の福祉”制約の改訂であることを踏まえれば、なにをもって<公益及びの秩序> と判断するのか?という問題は大きいというしかありません 果たして、<公益及びの秩序>と”公共の福祉”の相違性は何か? 同時に、相違性があるなら、人権論はどのように変容するのか? その変容から、過去の人権関係の憲法訴訟判例は革新されうるのか? (3)あえて指摘しておきますが、自民党は党是として半世紀以上も改憲を指摘してきた政党のはずです しかし、3章の「公共の福祉」の代替概念からしても、解釈論・訴訟論・人権論にしても仔細の見解が見られません。このような状況で改憲することが拙速と言われる事実を鑑みて、本気で改憲を思念しているとは思えないのですが、改憲論者・保守系の人々は、本気で改憲したいのでしょうか? 本気じゃないから、具体的評論せずに、国会に丸投げしているとしか思えないのですが・・・・ 本気度を考えると改憲論者は、具体性に乏しく説得力を感じないのですが、ただ改憲を吠えているだけと判定されても仕方ないのではないでしょうか? ・・・・・・・・・・ 特に自民党憲法草案を支持・評価する人には是非、回答いただきたいと思います まさか9条だけで憲法評価してませんよね?(爆笑)

  • なぜ自民党は憲法を改正したいのか?

    自民党の主張が書いてあると思われる文書を読みましたがイマイチわかりません。「世界の国々は、時代の要請に即した形で憲法を改正しています」「現実とのかい離が生じれば憲法を改正しています」としています。それは当たり前でしょうが、逆に言えば「現実とのかい離が生じてもいないのに憲法を改正する」ことはおかしいという事のはずだと思います。 日本国憲法改正草案Q&A自由民主党 http://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/kenpou_qa.pdf 特に9条1項について ・もっと分かりやすい表現にすべき ・法文の意味をより明確にするという趣旨 ・基本的な意味は、従来と変わりません という言葉が踊りますが、もし本当にそのレベルの理由しかないなら「現実とのかい離が生じている」とは到底言えず変えるべきではないと思います。しかし自民党は9条の改正に執拗にこだわっているように思え、これだけの理由ではなく別の目的を隠しているよう思えます。 特に「基本的」「基本的」と繰り返している事が気になります。「意味は変更しない」ではなく「基本的な意味は変更しない」となぜ限定的で含みを残す表現をしているのかわかりません。またもし「基本」以外に意味が変更されてしまう部分があるのなら、それがどう変更されるのか一切説明がありません(表面上の文言をどう変更するかの記述だけはある)。 質問は以下です ・9条1項で意味が変わる部分があるのかないのか ・変わる部分があるのなら、何がどう変わるのか  例「…ができなかったが、できるようにする」等 ・自民党の改憲主張の本当の目的はなんなのか ※話が拡散しそうなのでとりあえず9条1項だけに限定させてください。しかしそれほど長くならないのであれば1項を含め9条全体でもかまいません。 よろしくお願いします。

  • 自民党の憲法改正草案でも【戦争放棄】してますが

    自民党の最新の憲法改正草案の第9条第1項においては、現行憲法とほぼ同内容の条文が提案され、その中で現行憲法同様に【国権の発動たる戦争を放棄】してます。 ネトウヨさんのゴタクは、現行憲法9条によって戦争放棄しているのがダメだから憲法改正しろ!というものですよね。 でも憲法9条のキモとなる部分は現行と変わらず、相変わらず戦争放棄してるんですけど。 戦争を放棄する憲法改正をすれば戦争ができるようになるという変な妄想を、まさか、ネトウヨさんは本気で持っているんですかね? 彼らの病状を良く知る人の解説をお願いします。どういう理屈なんでしょうか。 1、 ネトウヨはバカだから、話にならない。 2、 ネトウヨは「戦争」の意味が分からない。 3、 ネトウヨは改憲予定の条文を知らない。 4、 ネトウヨは安倍晋三に騙されている。 5、 ネトウヨは晋三同様ゲリぎみで、早く便所に入りたいだけで何も考えてない。 ちなみに草案には第9条の2並びに第9条の3という付帯する条文が提案されており、これは今の安保法制に関係のある部分や自衛の義務化が定められてますが、それらは第9条第1項に定める「戦争放棄」の概念と並存する「自衛・防衛」の概念です。 「自衛・防衛」は「戦争」ではないとする国際通念を採用しているわけですね。

  • 自民党改正草案について

    現在の日本国憲法と自民党改正草案の相違点とは何ですか?たくさんあると思うのですが、代表的なものを解説していただきたいです

  • 自民党新憲法草案

    自民党新憲法草案には賛否両論ありますが、主な争点はどこでしょうか?9条、前文あたりのほかにありましたら、教えていただきたいです。よろしくお願いします。

  • 憲法改正について

    憲法9条が大きく取り上げられていますが、自民党草案をみると同時にいままであったその他の憲法も大きく変えようとしてるように見えます。特に集会の自由などは大日本国憲法に戻したような内容、また、裁判官の給与は国が不利な判決を受けても、そのことによって給与を下げたりされない身分保障があったのですが、それもなくなってます。こういったものも強行採決されてしまうのでしょうか? https://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/kenpou_qa.pdf (88P3.32MBあります)

  • 自民党の憲法改正草案は中国憲法に似ている

    自民党には親中派の売国議員がウヨウヨいますが、それら自民党が作った憲法改正草案は中国憲法に酷似している、若しくは近親関係にあるそうです。 --------------------- http://blogos.com/article/182491/?p=2 http://synodos.jp/politics/17437 (1)前文に国家の伝統を書き込む (2)憲法に国民の義務を盛り込む (3)「家族の相互扶助義務」に関する条項 (4)国民の義務と「公益」「公の秩序」の優先 (5)緊急事態条項 (6)日中憲法に共通する立憲主義の困難性 --------------------- 自民党議員の大半は政治信条によって立つ政治業というよりは、利権・利潤追求のために親族で政治業をしているとみられ、だから世襲化してしまい、民主政治が身動き取れなくなるのですが、だからといって彼らが政治に無能力無理解で良い筈はないですよね。 平成24年に発表された自民党の「憲法改正草案」と「憲法改正案Q&A」の中で私が最も気になっている点は、自民党が近代文明国の精神的支柱である「天賦人権説」を明示的に否定している点です。 「人権は天然自然に人が持っている権利である」という思想を否定することを自民党は宣言し、権力者(統治機構)によって人権は付与されるがごときの趣旨で改憲草案は作られています。 このまがまがしいまでに邪悪な自民党。 当時の自民党総裁は谷垣でしたが、この男は東大法学部卒の弁護士なのですよ。 自民党にはその他にも法学部卒の弁護士が沢山いますが、何故にバカな改憲草案を、恥を恥とも自覚せずに世の中に出してしまったんですか。 1、 自民党の毒が回って頭がおかしくなっているのか。 2、 冗談のつもりで、妄想全開で一気に書いてしまったとか。 3、 そもそも憲法には全然関心がないのか。 4、 日本を中国に売るのが真の目的で、それに備えて憲法を中国化しておくとか。 5、 その他、バカな理由。

  • バ~カな自民党の憲法改正案 軍法会議創設条項

    自民党の憲法改正草案の中の第9条の2(国防軍)の第5項に、【審判所】の設置が提唱されています。 ↓ ------------------------------------ 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。 ------------------------------------ ↑ これはいわゆる【軍法会議】の創設条項ですが、 一方で憲法改正案第76条第2項で特別裁判所の設置を禁じています。 ↓ ------------------------------------ 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、最終的な上訴審として裁判を行うことができない。 ------------------------------------ 改正案第76条は現行憲法第76条の字句を現代風に修正したのみで、その内容に変化は有りません。 以前よりこの現行憲法第76条第2項の規定により、自衛隊(国防軍)は軍法会議を設置できないとする解釈が一般的でしたが、はて? 自民党の憲法改正草案内の矛盾するこれら条項。自民党は自覚の上でやってるんでしょうか。それとも単なるうっかりミスでしょうか? それとも他に何かの理由が有るんでしょうか。。。例えば自民党がバカすぎる、とかの。