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8年前の告知義務違反について

平成15年5月から9月まで不眠症で心療内科に通い軽うつ病と診断されました。その後結婚し平成16 年7月にアヒルの医療保険にうっかりして告知をせずに加入しました。H22年秋から体調を崩し不眠になりH23年の1月から前回とは違う心療内科に通院を始め躁うつ病と診断され今年の8月から11月末まで入院しました。なぜ前の病院の通院履歴がわかったかというと電話で確認したら旧姓で履歴が残っていたからです。ちなみに今回の診断書は初診日H22年1月22日既往症なし、通院歴なしと記載してありました。給付請求せずにいたほうがよかったでしょうか?病気のせいか気になって仕方ありません。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

商法により告知義務違反の解約権は契約・復活・復旧・中途付加から5年間です。 少なくとも平成21年の契約応答日前に通院が無ければアメリカンファミリー生命保険会社は契約解除出来ません。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

このようなご質問は、時々ありますが、 請求してもしなくても、入院したという事実は消えません。 ならば、請求するしかないでしょう。 その結果、告知義務違反で契約解除になっても、 それは仕方のないことです。 数年待って、別の病気で請求しても、 今回の入院歴が消えるわけではないのです。 なので、やはり、契約解除の対象になります。 ですが、実際には、すでに告知義務違反は時効となっているので、 支払を受けられますよ。 犯罪にも時効があるように、告知義務違反にも時効があるのです。 ちなみに、商法では5年が時効です。 (保険は、保険会社と契約者との「契約」なので、商法によって 規定されます)

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