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生命保険と高額医療の確定申告

高額医療と生命保険から戻ってきた金額を合計すると、 支払った医療費より約30万円多く戻ってきました。 確定申告すると、この30万は所得とみなされ、課税の対象になるのでしょうか? あと、源泉徴収票の住所と、住民票の住所が違う場合、 確定申告はどちらの管轄の税務署でもできますか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

高額医療費も、生命保険からの給付金も、所得税はかかりません。 ただ、医療費控除の際には、支払った医療費の額から控除するようになっていますが、多く戻ってきたからといって、課税されることはありませんので、大丈夫です。 ただ、支払った医療費から控除するのは、その対象となった医療費に対してですので、例えば10万円の医療費に対して、30万円戻ってきたとしても、その医療費から控除する金額は10万円ですので、それ以外の病気の医療費から控除する必要はありませんので、それ以外の病気の医療費が10万円以上あれば、医療費控除が可能です。 納税地は、あくまでも、基本的には、申告書提出時の住所地1ヶ所ですので、住所地の管轄税務署でしか申告はできません。 ただ、源泉徴収票の住所が違うのであれば、できれば免許証等の証明できるものを持参していった方が良いかもしれません。 (チェックされないような気はしますが)

kii-chan
質問者

お礼

とてもよくわかりました。助かりました。 ありがとうございました。

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