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相続税・贈与税の申告について

先日法務局にて、相続登記・贈与登記の相談を行いまして、その後9/7に無事「登記識別情報通知書」を取得致しました。 その相談中の際、係員の方から「来年頭の方でちゃんと税金の申告をしないと莫大な税金(120万円程?)が課せられるから気をつけてね」と言われました。 もちろん真っ先に申告しに行きたいのですが、この申告と言うのは時期が来た時に、税務署辺りから通知書か何かが届けられるのでしょうか? それとも、自分から税務署に出向いて税金を払いに行けば宜しいのでしょうか? 大変初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたかご教授いただけないでしょうか?

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  • ben0514
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回答No.2

どのような税目であっても、申告納税制度の税目については、自主的に期限内に申告をしなければなりません。ですので、原則通知はないものと考えましょう。 事前に申告書類等の郵送があるのは、事業などによる毎年申告するような人の所得税や法人税程度ですからね。それに、この事前の郵送もただのサービスであり、郵便事故などで届かなくても、期限等の優遇や特例などはありません。 質問文を読む限りでは、法務局でのアドバイスでしょう。法務局の職員は税務の職員ではありません。法的根拠もない、単なる善意のアドバイスです。 申告書類の作成は自分で行う必要があります。不動産等の贈与に伴う贈与税、相続に伴う相続税では、財産の評価が重要となります。この評価は、数多くの条件から認められる計算方法の中から自分が良いと思う方法で算定する必要があります。これは、間柄や利用状況などによって異なるものとなります。 あなたが事前に判断した計算方法の作成方法程度であれば、税務署の職員も指導はしてくれるかもしれません。しかし、評価方法がどのようなパターンがあるなどと言う相談は出来ません。それに相談した結果の計算方法であっても、相談対応した職員が現況を確認したわけではありませんので、正しいとは言い切れません。後に税務調査で否定される可能性もあるでしょう。これは、素人の相談ですべてを把握できるわけではありませんし、法令解釈の問題なども含まれますからね。 私は税理士事務所の元職員です。税理士試験の相続税法の受験経験もあります。無資格ですが、補助者としての経験はあります。以前、家族の相続税の申告書類の下書きをしたことがありました。若干の相続人間の争いがあったため、司法書士経由で税理士へ依頼したところ、数年のブランク・法律知識の量などにより、私の評価額も原則評価より半分程度でしたが、税理士の評価ではさらに減りましたね。その結果、想定した税金負担が減り、その中から税理士報酬を出すことが出来、負担が大きく変わりました。 多少の経験と知識があっても、税務上の財産評価は簡単ではありません。 私自身、税理士事務所の経験から出来る手続きは専門家を使わないという考えです。しかし、不動産が絡む手続きはリスクが高く、税金も計算により大きく異なるものとなりますから、税理士へ依頼することの重大さも感じています。 相続税は相続単位に考える必要があります。しかし、贈与税については受贈者の年単位で考える必要があります。法務局で簡単に金額を出すということは贈与税でしょう。贈与税は1/1~12/31までの贈与を集計する必要がありますので、同一年に他の贈与(贈与者の区別なし)を受けていれば、合算での申告が必要でしょうね。 税務が難しい煩雑な法令の知識が必要となり、そのために税理士という専門家がいるのです。素人での安易な申告もリスクになります。 不動産の内容次第では、申告書類も添付書類も多くなります。 税理士へ相談し、依頼されることをお勧めします。 最後に、税理士への依頼のメリットは、作成代理だけではありません。もしも、税理士側の判断や計算にミスがあれば、税理士が依頼者へ賠償することになります。税務調査で発覚する場合もあり、税務調査での判断材料の説明などを代理でするのも税理士の仕事です。多くの税理士は、税務調査の立会は自分の作成した申告にかかわる場合だけとなるでしょう。税理士への依頼は保険のようなものでもあります。 頑張ってください。

hiro9087
質問者

お礼

ご教授いただき、ありがとうございます。 >あなたが事前に判断した計算方法の作成方法程度であれば、税務署の職員も指導はしてくれるかもしれません。 この計算方法と言うのは、相続登記時に必要だった書類か何かで計算するのでしょうか? >税務が難しい煩雑な法令の知識が必要となり、そのために税理士という専門家がいるのです。素人での安易な申告もリスクになります。 周りで同じ境遇の人が居なくてどうしたら良いか分からぬ状況に陥ってしまっているのですが、通常は税理士に依頼するのが一般的な申告方法なのでしょうか?

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その他の回答 (5)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.6

追記いたします。 80万円というのは、税理士に対する報酬です。 単純計算で、ちょっと知識があるだけの素人の私の計算と比較すると、100万円以上は軽く税額が落とせたため、税理士へ依頼したメリットを感じました。それに、依頼しておけば、申告後の税務調査でも安心ですしね。 言葉が足らず、失礼しました。

hiro9087
質問者

お礼

詳細をありがとうございます。 報酬で80万円と言うのはとんでもない額ですね(汗) 取り敢えずは税務署へ出向いて相談にでも行ってきたいと思います。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

>>あなたが事前に判断した計算方法の作成方法程度であれば、税務署の職員も指導はしてくれるかもしれません。 >この計算方法と言うのは、相続登記時に必要だった書類か何かで計算するのでしょうか? 登記で求められる資料と税務申告で求められる資料というものは、重複する場合もあるかもしれませんが、法律上異なる目的で求められるため、基本的に異なるという解釈が必要です。 特に不動産の評価というものは、登記で必要となるのは登録免許税の計算のために固定資産税のための評価となります。しかし、固定資産税が地方税のひとつであり地方税法で定められていますが、相続税や贈与税は国税の一つであり相続税法で定められています。そのため、評価方法が異なりますし、固定資産税は賦課決定による課税として市役所などが評価しますが、相続税は申告納税のため納税者自身が法令に従って評価するのです。 評価の際には、その構造や取得年月日、国税用の路線価や倍率方式による必要があります。 倍率方式などは比較的簡単で固定資産税評価額に一定の率を乗じるだけです。しかし、倍率方式が認められるのは、田舎などの道路に路線価の設定がないような地区や建物だけです。そのため、それ以外の土地については路線価による評価となり、その土地の面積や形状・利用状況によって評価額が異なります。 相続登記に利用した書類などで確認できる部分を参照しながら評価することとなり、路線価などは税務署で閲覧するかWEBで閲覧することになります。 ただ利用状況を法令に即した形で判断し、出入り口となる間口や奥行き、その他特殊事情を加味して評価しないと評価額が高額となり、税額も大きくなってしまうでしょう。 >>税務が難しい煩雑な法令の知識が必要となり、そのために税理士という専門家がいるのです。素人での安易な申告もリスクになります。 >周りで同じ境遇の人が居なくてどうしたら良いか分からぬ状況に陥ってしまっているのですが、通常は税理士に依頼するのが一般的な申告方法なのでしょうか? 贈与税は単年で考え、影響は申告する本人のみです。評価の難しくない物などの場合には素人での申告書類作成もよいでしょう。しかし、不動産は高額になりがちな財産ですので、評価計算は難しいことでしょう。そのようなことを考え、贈与前に税務上の考えによる贈与の方法などを含め税理士へ相談されるのが良いと思います。もちろん贈与後に申告するわけですので、贈与後に税理士へ依頼してもよいでしょう。ただ、税金対策はすでに起こってしまったことから行えるのは限度があります。ご注意ください。 相続税は、特例県産などを除いて考え、基礎控除を超える場合に申告義務が生じます。基礎控除は法定相続人の数×1000万円+5000万円(法改正の話が出ているので注意)となりますので、相続税の申告が必要となる相続は限られています。相続税の申告をする相続というのは、一般に相続10件のうち1件程度などと言われるため、相続を受けたすべての人が経験するとは限りません。 また、通常では、相続人全員による共同での申告となるため、必要書類をそろえるのもそれなりに苦労が必要です。 税額が結果として少なかったとしても、財産評価の方法など税務調査で指摘されることもあります。税務署は納税させるために調査や指導を行うため、例外や優遇規定の誤った利用を指摘します。そのため、少しでも誤った判断や判断に悩むようなことがあれば、税務署を納得させる必要もあるでしょう。 計算方法なども相続の内容・遺産の内容などによりますので、同じ相続と言うことはありません。このような状況からほとんどの人が税理士へ依頼するのではないでしょうかね。 税理士への依頼ですが一つ注意してください。税理士報酬規定が法律からなくなってだいぶ経ちます。しかし、基準がなければ税理士も請求しづらいということなのか報酬規定に近い内容で報酬を求めることでしょう。この基準は、遺産の金額などに応じて計算し、財産評価が難しいなどの案件には加算するようになります。あとで税理士との関係を悪くしてもいけませんし、納得しての依頼のため、費用的な話は事前の相談などの際から話されるとよいと思います。もちろん、税理士も実際に内容を吟味しなければ明確な報酬も算定できないでしょうが、予測される金額を確認し、予測金額から変動する部分が生じた際に改めて提示してもらうようにすれば安心でしょうね。 私の祖父の相続の際には、時価評価しづらい不動産があり納得しがたい遺産総額となりましたが、事前準備などを可能な限り行った結果、それでも80万円程度かかった記憶があります。ちなみに遺産総額は1億数千万円ですね。 税理士の中には事前相談を受けてくれることも多いと思います。費用的な面、自分で出来るかを含めて相談されてもよいと思いますよ。 頑張ってください。

hiro9087
質問者

お礼

>相続登記に利用した書類などで確認できる部分を参照しながら評価することとなり、路線価などは税務署で閲覧するかWEBで閲覧することになります。 一応、登記で使用してきた書類一式は必要となるわけですね。 >計算方法なども相続の内容・遺産の内容などによりますので、同じ相続と言うことはありません。このような状況からほとんどの人が税理士へ依頼するのではないでしょうかね。 できることなら、簡単であれば自分でどうにかしたい所でしたが、どうやら税理士に依頼しないと今の私の知識ではお手上げ状態になりそうですね。 >私の祖父の相続の際には、時価評価しづらい不動産があり納得しがたい遺産総額となりましたが、事前準備などを可能な限り行った結果、それでも80万円程度かかった記憶があります。ちなみに遺産総額は1億数千万円ですね。 この80万円と言うのは、相続税の申告価格になるのでしょうか? 仮に自分の立場で、税理士依頼料をさらに加算するとなるとかなり高額になりそうですね。 本当に細々とご教授いただき、感謝致します。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>被相続人(私(32歳)のおばあさん)の死亡日が20年ほど前になりまして、この場合期限切れと… あなたの親は祖母より先に旅立っていたのでしょうか。 そうだとして、一般に税金は 5年で時効です。 悪質と見なされても 7年です。 20年も前のことなら、今さら申告などしなくて合法です。

hiro9087
質問者

お礼

私の父親は現在65歳で、その母親(私のおばあさん)が20年ほど前に亡くなりました。 しかしそれから20年間ほったらかしとなり、今となってようやく私の父親へ相続登記、そして私に贈与致しました。

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

昔は、申告のご案内という通知が来ました。 今は、経費削減、行政改革で、やらなくなったところが多いようです。

hiro9087
質問者

お礼

仮に申告のご案内通知がきても、今の自分の知識の疎さでは厳しいものがありますね。。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>時期が来た時に、税務署辺りから通知書か何かが届けられるの… 毎年申告している個人事業者の所得税でもない限り、特にありません。 >自分から税務署に出向いて税金を払いに… 行っていきなり税金を払えるわけではありません。 まずは申告書を書かないといけません。 用紙は事前にもらいに行けば良いですが、自分で印刷しても良いです。 ・贈与税 (まだ 23年分になっていますが、年が明ければ更新されます) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2011/01.htm ・相続税 (こちらは既に 24年分になっています) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2012/index.htm あとこちらも見ておいてください。 ・贈与税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm ・相続税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4202.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hiro9087
質問者

お礼

ご教授いただき、ありがとうございます。 税金の申告は登記以上に難解度が高いかもしれませんね。 それで気になった事があるのですが、相続税の方の申告期限が、被相続人の死亡日の翌日から10か月目の日となっておりますが、当方では被相続人(私(32歳)のおばあさん)の死亡日が20年ほど前になりまして、この場合期限切れとなってしまうのでしょうか?

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このQ&Aのポイント
  • もう1年も彼女がいません。普通の会社員として働いていて、仕事は充実しています。休みの日も趣味が一緒の男友達と飲みにいき、お金を自由に使えて、楽しいのですが、心が満たされないような気がしています。
  • マッチングアプリをやればまた彼女はできるかもしれませんが、マッチングアプリは労力も時間もお金もかかります。男側に厳しく、連絡が返ってこないことがほとんど。無視や適当な態度を取られ、自信を喪失することがよくあったのであわないと思っています。
  • 彼女ができず心が満たされず欲しいと思い、行動すれば、傷つくことばかりで、苦しいです。もし傷つかずに、自分から声をかけることができれば、彼女を作る機会が増えるかもしれませんが、傷つくことを恐れています。年齢も34歳になり、恋愛経験も人並みにはあるので、想像できてしまい踏み出しにくい所もあります。こんな状況ですが、良い方と巡り合う方法はありますか?
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