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年末調整 パート

今年6月に結婚し、8月から11月いっぱいまでパート勤務をしています。主人は自営業で訳あって今年度から確定申告をする予定です。パート先で年末調整の書類を配られたのですが、独身時代から加入している生命保険等はこちらに記入するべきでしょうか?もしくは主人の確定申告の際にまとめて提出するのでしょうか?支払は私の口座から引き落としです。パートでの年収は30万から40万の間になります。全くの無知のため、他に必要な情報も分かりませんので御指摘頂ければ追って書きます。皆様のお知恵を御借りさせて下さい!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • mumukatu
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.5

生命保険料控除は確かに悩みますよね^。 私も質問者様と似ている環境で生活してるので、同じように去年あたりに悩んだ記憶があります。 結論からいくと、契約者とか名義とか受取人とか全然関係なくて実際に支払った人が控除できるということみたいです。 このサイトにも生命保険料控除全般が詳しく載ってて、私も参考にしました↓ http://www.cg1.org/knowledge/nenmatu/091229.html もっと言うと、夫婦だったら実際どっちが払ったかを確かめる術なんて他人は持ってないんですよね。 例えば奥様が無職で所得が全くゼロなら保険料を払ってるのは実際はご主人でしょうって言われても反論できないですが、いずれにも所得があれば何とでもいえますよね。 だから、節税効果が高い方で控除するのがいいということを調べまして、つまり、所得の高い人の方で控除するほうがいいってことみたいですー 私の拙い経験ですがご参考になれば!!

chobobo525
質問者

お礼

有難うございました!大変参考になりました。無知で慌てておりましたので安心致しました。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>独身時代から加入している生命保険等… >支払は私の口座から引き落とし… >パートでの年収は30万から40万の間… 「保険料控除」は「支払った(実際に費用を負担した)納税者」が申告できますので、ご主人は申告できません。 また、パートの年間収入30万円~40万円は、「所得金額」に換算すると「0円」になりますので、納税者全員に無条件で適用される「基礎控除 38万円」だけで、「課税される所得金額」が「0円」になります。 つまり、あえて「所得控除」を(追加で)申告しなくても所得税は「0円」になります。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ※控除とは「金銭などを差し引くこと」で、税金には「所得控除」や「税額控除」など、いろいろな控除が用意されています。 以下、詳細です。 長いので必要であればご参照下さい。 ------ 「国税庁」のサイトには以下のようなQ&Aが載っています。 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除。』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>A(今回はご主人)がその保険料を支払ったことを明らかにした場合は、生命保険料控除の対象として差し支えありません。 つまり、引き落とし口座がchobobo525さんであっても、「ご主人がその費用を負担したことを明らかにすれば」ご主人の確定申告で申告して良いということです。 そもそも、「夫婦」や「親子」は「生活の財布」が一緒で、誰が何の費用を負担したかが曖昧です。 そのような状態を、【税法】では「生計を一(いつ)にする」と呼んでいます。 ですから、「口座名義は妻だが、負担したのは夫」という事実があるなら税務署で一言確認してみるとよいでしょう。 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。他の制度は別途確認が必要です。 ちなみに、勤務先に提出する「保険料控除申告書」にも「確定申告書」にも「引き落とし口座」の記入欄はありません。 つまり、原則、納税者の自己申告(モラル)にまかされているということです。 なお、注意が必要なのは、「生命保険」のように、「誰が保険料を支払ったか?」で将来受け取る保険金の税金に影響が出ることです。 (上記リンクより) >>…保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 つまり、「生計を一にする」関係であっても、「納税者」としては完全に別々に扱われるということです。 「受け取る保険金の税金」については保険会社のWebサイトなども参考にされて下さい。 『日本生命>保険金や年金を受取る場合に、どのような税金がかかりますか?』 http://www.nissay.co.jp/faq/zei/zei/003.html ※国民年金など「社会保険」の保険料は、「(生計を一にする)誰が控除を受けても」影響ありません。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ------ 「住民税」について 「住民税」も、原則、「所得税」と同じように税額を計算します。 ですから、「所得金額 0円」ならば「住民税の所得割」は「0円」です。 なお、「住民税」には住民全員にかかる「均等割(4千円)」があります。 この「均等割」も(所得税にはない)「非課税限度額」というものがありますので、「非課税」になります。 住民税の「非課税限度額」は、 ・所得割:最低でも所得金額35万円(給与収入のみなら100万円) ・均等割:最低でも所得金額28万円(給与収入のみなら93万円) 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違いがあります。 ※「扶養人数」というのは「【税法上の】扶養親族」のことです。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 ※16歳未満でも「控除対象」ではないだけで、「扶養親族」ではあります。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いないように努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口にご確認のうえお願い致します

chobobo525
質問者

お礼

細かなご説明有難うございました。リンク参考にさせて頂きます!

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

パート収入が40万円では、パート先の年末調整で生命保険を記入しても意味がないですね。 生命保険料が妻の口座から引き落とされても、夫の確定申告で所得控除を受けることはできます。保険料の控除証明書の名義(=保険契約者の名義)が妻で確定申告の名義が夫であっても、税務署から、「夫が保険料を負担したことを証明できる書類を提出せよ」と要求されるようなことは絶対にありません。税務署は所得税法上の根拠がないから書類を要求できません。所得税法は申告主義なのです。 ですから、保険料の控除証明書の名義と確定申告の名義とが異なることを理由として税務署の調査や査察が入るような事もありません。 ただ、夫または妻が税務署員と話をするとき(があれば)には、間違っても「保険料は妻が負担した・・」などと言ってはなりません。言ったとたん、夫は生命保険料控除の申告を否認されるでしょう。ひたすら「夫が負担した」と強調してください。 書類による説明ではなく口頭による説明であっても否認されてしまいます。所得税法は申告主義だからです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>主人は自営業で訳あって今年度から確定申告をする予定です… 今年 (今年度ではない) からって、昨年分までは申告していなかったということですか。 所得税を納めるほど儲からなかったのなら申告しなくてかまいませんが、そこそこ儲かっていたのなら今からでも期限後申告をしないといけませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >もしくは主人の確定申告の際にまとめて提出するのでしょうか… 新婚間もない方にいいにくいですが、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 まして、 >独身時代から加入している生命保険等… 独身時代のことは、夫にはまったく関係ありません。 百歩譲って結婚後の分に関する話だったとしても、そもそも生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 >支払は私の口座から引き落としです… 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、たとえ結婚後の分であっても夫にはまったく関係ありません。 >パートでの年収は30万から40万の間になります… 今年の元日以降結婚するまでの間を含めて 30~40万の給与という意味ですか。 それなら、もともと所得税も翌年の住民税も発生しませんので、わざわざ生保控除を申告する意味はありません。 生保会社から送られてきた控除証明書は、破って捨ててください。 ------------------------------------------- なお、生保控除は、証明書に記載された人物に申告の権利があるわけではありません (誤回答に注意)。 あくまでも支払った人です。 来年も 30~40万しか働かないつもりなら、来年からは、契約者名義はそのままで良いですが、保険料の支払を毎回現金にするとか、夫の口座から引き落としにすれば、夫の申告要素になり得ます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chobobo525
質問者

お礼

有難うございました。書き方が足りずご迷惑おかけしましたが、主人が事業を引き継ぎましたのが今年からでしたので今年から確定申告致します。参考にさせて頂きます!

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

生命保険等の控除は、証明書に記載された人物が、控除の申告を行います。夫婦であっても、なぜ他人の…となり、最悪、査察が入ります。 貴方が支払ってるなら、貴方が申告します。但し、30~40万の年収では、所得税も課税されませんから、貴方が申告するのは、少しも節税になりません。 来年度は、旦那が申告できるように名義変更をお勧めします。生命保険は、最大5万円を控除申告できるからです。

chobobo525
質問者

お礼

アドバイス有難うございました!来年からは主人の口座から引き落としになるよう手続きしようと思います!参考にさせて頂きます。

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