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身体傷害者手帳

最近、父が寝たきり状態となりました。現在は、要介護4級なんですが、病院に誤嚥性肺炎で入院中です。2か月くらい前から、歩けなくなりおむつでの生活をしています。身体障害者には該当しないのでしょうか?

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回答No.1

医者に聞いて下さい。 基本的には身体に障害がある場合、です、内蔵などの病気で歩けないのは別、脳や精神の場合は身体障害者でなく精神障害者。 身障者は肢体が原因で不自由な人(下肢、上肢、体幹)、聴覚障害、視覚障害に障害があるものに分類されます、これに該当しなければ身体障害者では無いです。 肺などのじん肺によるものは、身障者手帳でなく、生活手帳になります、が特にこれといった免除は無く、医療費が労災扱いの証明書なだけです。 該当するのは 介護手帳 だけだと思いますが。

その他の回答 (1)

  • organic33
  • ベストアンサー率36% (615/1664)
回答No.2

身体障害者で有ると思いますが、身体障害者手帳を交付する対象にはならないと思います。 既に要介護4との事ですので、それで対処するか、要介護5になるか程度です。 肺炎での障害者認定はないです。 病的に原因があって歩けなくなったのなら歩けなくなって(その症状が改善しないで固定してから)から一定期間を経て障害者認定判定ですが、既に要介護4で、その介護判定の範囲内での歩行困難なら、無理です。

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