身体障害者手帳2級の申請とメリットについて知りたい

このQ&Aのポイント
  • 63歳の父が身体障害者手帳の2級を申請し、年金や家計に不安が生じています。障害者手帳をもらったら基礎年金の申請ができるのか、2級のメリットについて教えてください。
  • 身体障害者手帳2級の申請をした63歳の父が、現在リハビリの病院に入院しています。退院後は障害と精神面の問題に加えて、家計の問題も抱えています。障害者手帳をもらったら基礎年金を受け取れるのか、2級のメリットは何なのか教えてください。
  • 63歳の父が身体障害者手帳の2級を申請し、現在リハビリ中の病院に入院しています。退院後は障害や精神面の問題に加えて、家計の問題も抱えています。障害者手帳をもらったら基礎年金を受け取れるのでしょうか?また、2級のメリットについても教えてください。
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身体障害者手帳2級の件でお聞きしたい事があります。

身体障害者手帳2級の件でお聞きしたい事があります。 63歳の父が身体障害者手帳の2級を申請をだし、今もらうところなんですが、 父は入院前から厚生年金より、65歳未満ですが年金をもらっている状態です。 今リハビリの病院に入院してますが、父が退院したら障害だけでなく精神面(うつ)もある為、 家のローンもあるのですが、母が仕事を辞めないと、いけないような状態です。 障害者手帳をもらったら、初診日より1年6ヶ月で基礎年金の申請ができると、ネットでみたのですが 厚生年金を受け取りながら、基礎年金も受け取れるのでしょうか? あと、身体障害者手帳の2級はどのようなメリットがあるのでしょうか? あまりにも突然におきたので、母も私もどうしていいか全然わからない状態です!! 解る方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

たいへんお困りのようですね。 最も基本的なことからお答えしようと思います。 1 障害年金は、障害者手帳の等級や所持の有無とは無関係 障害年金は障害年金で、障害者手帳は障害者手帳で、それぞれの障害認定基準があります。 したがって、手帳の級が何級なら必ず障害年金が出る、などということもありませんし、その逆もありません。 要するに、それぞれ個別に認定を受けなければ、対象にはなりません。 2 60歳以上の障害者施策は、原則として介護保険が優先適用される 障害者自立支援法(障害者施策)と介護保険法との適用調整関係が定められており、介護保険の対象となる障害者(障害者手帳の交付を受けた人)は、介護保険の適用のほうが優先されます。 そのため、たとえば、車いすの給付を受けたい場合や介護サービスを受けたい場合なども、介護保険施策が優先されます。 したがって、障害者施策のことよりも、介護保険の要介護認定(これを受けておかないと、サービスを利用できなくなってしまう)を受けるほうが先決です。 3 障害年金の請求について 既に年金を受けている場合は、併給調整があるので、同時に受け取ることはできません。 1人1年金の原則と言います。 但し、65歳以降に限っては特例的に、以下の併給の組み合わせから1つを選択できます。 なお、障害基礎年金と障害厚生年金の請求は、原則として、65歳の誕生日の前々日までに済まされていなければいけません。 ア.老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 イ.障害基礎年金 + 老齢厚生年金 ウ.障害基礎年金 + 障害厚生年金 > 障害者手帳をもらったら、初診日より1年6ヶ月で基礎年金の申請ができる この情報は完全な誤りです。障害者手帳とは全く無関係だからです。 障害者手帳を持っていない場合であっても、障害年金を請求しようとする傷病の初診日から1年6か月を経た日(障害認定日と言います)において、年金法で定める障害等級に該当していれば、障害年金を請求できます。 但し、保険料納付要件などが別途問われます。 > 厚生年金を受け取りながら、基礎年金も受け取れるのでしょうか? 老齢厚生年金(60歳から64歳までの「特別支給の老齢厚生年金」を含みます)の場合、65歳を迎えるまでは、障害基礎年金や障害厚生年金と同時には受け取れませんから、択一での選択になります(選ばなかったものについては、一定期間の支給停止[権利を喪うわけではない]になります。)。 65歳以降については前述したとおりで、組み合わせ次第では支給停止が解かれて併給できます。 4 身体障害者手帳の2級のメリット 最も大きなメリットは税制上の特典です。 所得税、住民税、自動車税などの軽減が受けられます。 また、自治体によっては、公的医療保険の医療費の自己負担分の減免を受けられます。 その他、いろいろな施策があります。疑問があれば、またお尋ねになって下さい。 障害者手帳と障害年金は、それぞれ別々にとらえて下さい。 疑問があればまたお答えしますが、かなり細かい内容になってきますし、また、障害の内容が具体的に記されていないと何とも申しあげられない部分が多々ありますので、あらかじめご承知おき下さい。 ご家族の方にはたいへんなご負担がかかると思いますが、お疲れをためられませんように。 お大事になさって下さいね。  

happy5541
質問者

お礼

かなり遅くなりました。 回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.2

>障害者手帳をもらったら、初診日より1年6ヶ月で基礎年金の申請ができると、ネットでみたのですが そのような事はありません。 身体障害者手帳の等級と障害者年金の等級には関連性がありませんし、それぞれに別のところで審査が行われています。 障害が障害者年金の受給対象であると思われる場合には、該当する障害原因と思われる病気の初診日から一年半以上経過した段階で、障害者年金の申請を行うのです。 >厚生年金を受け取りながら、基礎年金も受け取れるのでしょうか? 複数の年金を同時に受給する事は出来ませんから、厚生年金と障害者年金の同時受給ができないので、いずれかの年金を選択する事になります。 >身体障害者手帳の2級はどのようなメリットがあるのでしょうか? ネットで検索して見ましょう。 等級や障害部位などにもよりますが、各種の減免や控除・優遇措置があります。 また全国一律の物以外に、自治体によってより細やかなサービスや優遇措置が設けられている場合もあります。(公営住宅家賃割引、タクシーチケット配布等) 税額控除、自動車税の減免、有料道路割引、美術館や博物館等各種施設入場料の割引、公共交通機関の割引、駐車禁止指定区域除外、携帯電話料金の割引と番号案内の無料化・・・。 それ以外に、医療費扶助(3級以上)や更生医療など費用負担の軽減、生活に必要な装具等の購入補助もあります。 手帳を受け取る際に説明がされますから、不明な点は担当者にしっかりと聞いて納得する説明をして貰いましょう。(回答を印刷して持って行くのも良いでしょうね。) http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/soudan/02Fsoti.htm http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BA%AB%E4%BD%93%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%89%8B%E5%B8%B3

happy5541
質問者

お礼

かなり遅くなりました。 回答ありがとうございます。

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