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組合健保の高額療養費について

senbei99の回答

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  • senbei99
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回答No.4

No.1です。 > 質問の趣旨は、「所得区分の判定に配偶者の所得は合算されるか」 > ということです。 合算されません。配偶者は別の健康保険に加入しているからです。 > ただ、高額療養費で調べますと、「世帯所得で判定する」という情報が > 見られるので この記述は、国民健康保険も意識しているからだと思います。 国民健康保険は、世帯単位の加入であり、保険料も世帯の所得や資産、世帯人数で決まります。 組合健保は、個人(+扶養家族←一定以下の収入しかないので所得しかないので所得は所得は考慮する必要が無い)単位なので、世帯の他の人に所得があったとしても関係ありません。

junsyansyan
質問者

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