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借地、家の相続について

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

前の方のご回答に補足いたします。 まず、夫名義の家屋についてはまだ相続による登記をしていないとのことですから、遺産分割協議を経て遺産分割協議書を作成、戸籍などを除票も含めて全部取り寄せて手続きします。 必要書類については司法書士にお聞きください。登録免許税は現在1,000分の2となっております。(平成18年3月31日まで)それ以降は1000分の4となります。 夫名義の家屋の相続人は、ご質問者とご両親ですから(子供がいないため)、義父も相続権があるため、ご質問者に譲るという協議書を作成しないとご質問者のみの名義となりません。 義父が協議書同意困難な場合は、困った話です。この場合、他のご兄弟その他の人が同意しているのであれば、家庭裁判所で裁定してもらう方法があります。 義父の所有している借地権ですが、こちらについては義父がお亡くなりになったら、子供、つまり夫の兄弟が相続します。ここで問題なのはご質問者は法定相続人ではないので、そのままではご質問者が相続できません。 遺言書をつくり相続人として指定してもらえればよいのですが、、、 もし地主さんと借地権を相続したご兄弟が了承する場合は、借地権を解約してご質問者と新たに契約を結ぶという方法が考えられます。 借地権の相続でも、新たな契約でも地主さんには名義書換料などの支払が必要となりますので(地主さん次第ですが)、その点も考える必要があります。 かなり面倒な話となりますので、一度弁護士か司法書士ににご相談された方がよいかと思います。

haiji3
質問者

お礼

なんてお礼申上げて宜しいやら、とても、とても参考になりました。大変難しいことですね。おっしゃるように相談してみます。この度は本当にありがとうございました。感謝の気持でいっぱいです。言葉でしか言い表せないのがもどかしいです。本当にありがとうございました。

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