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相続税申告時の妻名義の預貯金の扱いについて

夫の相続税申告時の妻名義の預貯金の扱いについて教えてください。 亡くなった夫名義の財産が基礎控除額以内に収まるが、 専業主婦の妻名義の預貯金や証券を加えると基礎控除額を超えます。 しかし分割協議で妻が100%を相続するので配偶者控除額以内に 収まり税金は発生しません。 もし申告をせずに調査が入ると、そのときにはもう申告期間を過ぎているし、 仮装又は隠ぺいされていた財産とみなされて配偶者控除は 適用できないのでしょうか。 先日こちらで法定調書について教えていただきましたが 妻名義の証券口座で株のプラスが出ていないため法定調書は税務署に 行っておらず、株以外の社債などの取引についても法定調書は行かないと 証券会社に言われました。となると、証券口座に妻名義の財産がいくらあるかと いうのは税務署は把握できないと思うのですが? 妻名義の銀行の預貯金(定期含む)の把握もできないのではないですか? 妻である、母は証券会社に上記のように言われたこともあり バカ正直に申告しなくていいと言い、私はそう難しくないので申告すればいいと 思っています。申告書も私が作成するので母の手間はないのですが 納得してくれずに困っています。どう説得すればいいでしょうか。

みんなの回答

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.2

自分の顧問先と考えると難しいですよね。 私ならお父さんの死亡前5年以内に、新たにお母さんの証券等の口座にいくらお金を振り替えたか(増加したか)を調べてもらい、その金額で判断するかな。もし税務調査が入ったときに5年(悪質なら7年)以内の移動は相続財産(3年以内)や贈与認定される可能性があり、反論は難しいと思います。 法定調書はその年の収入額が書いてあるのであって、預かり金額等の記載はありません。税務署は疑問があればお母さんにお尋ねを出しますし、それに基づいて証券会社に残高や取引明細の提出を求めます。金融機関は提出を拒みません。したがって通ってしまうといえば通ってしまいそうですが、まったく把握できないわけでもありません。 申告で0になるのなら、した方が無難と言えば無難ですかね。

miycho
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 証券口座に関しては7年以上前に振り替えていると思われます。 法定調書には預かり金額の記載がないのですね。 参考になります。

  • ponpoco24
  • ベストアンサー率42% (58/137)
回答No.1

我が家の場合ですが、4年前に父の遺産のほとんどを専業主婦の母が相続しました。 母には母名義の預貯金や株式・債権がウン千万円ありますが、申告したのは相続分だけで配偶者控除額以内に収まり非課税でした。(母の財産の大元は父の収入です。) 母の財産を合算すれば控除額を大きく超えてしまいますが、税務署からはなにも言ってきませんでした。 >>妻名義の銀行の預貯金(定期含む)の把握もできないのではないですか? 父が亡くなる前に預金の一部を母の口座に移そうかと考えたのですが、銀行の担当者に確認したところ、税務署に財産隠しと判断されれば相続対象になること、税務署から問い合わせがあれば銀行は回答するとのことでした。 相続税については「税金」のカテゴリーで質問されると詳しい方がいらっしゃるかと思います。 http://oshiete.goo.ne.jp/category/482

参考URL:
http://oshiete.goo.ne.jp/category/482
miycho
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございました。 なるほど、そうでしたか。 経験された方のお話はとても興味深いです。 縁起でもないですが、いつか迎える二次相続の時が大変そうですね。

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