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源泉徴収について
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扶養控除等(異動)申告書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 所得者本人が各種控除を受けるための書類です。複数の事業所から給与を得ている人は1か所にしか提出できません。提出がない場合は前述のように「乙欄」という少し高い税額を徴収しなくてはなりません。税務署に提出するのではなく、給与の支払者(貴方)が保存して、税務署(長)の指示があったときは見せなくてはなりません。 扶養控除等申告書の提出があった人については貴方が年末調整をしますが、その申告書の内容により、年支払額150万でも200万でも、納税額が0の場合があります。人それぞれ控除の内容により、納税額のない額は変わるということです。パート課税対象の100万という話は忘れてください(翌年の住民税が0になるラインがその辺になる、ということはあるかもしれません。)ただ、所得税については給与収入103万円以下であれば、基礎控除だけで課税所得は0になる、ということはあります。支払金額には賞与も含みます。 しかし、支払額103万円以下だからといって勝手に納税額を0と決めてはいけません。扶養控除申告書の提出があり、かつ年末調整をした人については0になる、というだけです そして納税額があるなしにかかわらず、給与の支払者であれば、所得税徴収高計算書 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/pdf/01.pdf の提出義務があります。 >交通費はある限度額まで非課税だそうですが、これはパート課税対象の100万円には含まれないということでしょうか?それから青色申告の際の従業員の給与の欄に書くのは交通費を差し引いたものですか? パート課税対象の100万という話は忘れていただくとして、非課税交通費は本人の所得には含まれません。 青色申告書の賃金給料の欄は非課税交通費を含めた額でも含めない額でもいいでしょう。含めない場合は別途「交通費」としてその額を記入しください。
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- sadami10
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年間103万円超は対象になります。
- keirimas
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>パートの給料は全員100万以下です。100万以下なので源泉徴収はしていません。 100万円以下だから源泉徴収をしないでいいことはありません。 年100万円として1か月あたり平均83,300円になりますが、扶養控除等異動申告書の提出がない場合は「乙欄」適用で社会保険料等控除後の給与等の金額の3%の税額を徴収しなくてはなりません。(税額3%は平成24年分まで。来年から変わります。) また申告書の提出がある場合は月88,000円未満であれば税額は0になりますが、 「源泉徴収しない」ことと「源泉徴収しようとしたが源泉徴収税額が0なので結果的に徴収しなかった」ということは厳密には異なることと考えるべきです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >夏と冬に気持ちだけ賞与を出していますがその賞与には源泉徴収をしないといけないのでしょうか? 気持ちだけ源泉徴収しないといけないこともあります。 >6万8千円以上は課税の対象になると聞いたのですが、それは1回あたりの金額ですか? 1回あたりの、社会保険料等控除後の金額です。しかしこれも扶養控除等異動申告書の提出がない場合「乙欄」適用で、その金額でも10%の徴収義務があります 賞与にかかる源泉徴収税額表 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/04.pdf *税額は平成24年分まで。来年から変わります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。ちょっとわからないところがあるのですが、扶養控除等異動申告書というのはなんでしょうか?これは従業員の方がご主人の扶養に入っているという証明書ですか?これを税務署に届けないといけないということでしょうか?それから課税対象の100万というのは賞与も含めて総支払額だと思っていたたのですが、給与だけの限度額ですか?すみません。よろしくお願いいたします。
補足
交通費はある限度額まで非課税だそうですが、これはパート課税対象の100万円には含まれないということでしょうか?それから青色申告の際の従業員の給与の欄に書くのは交通費を差し引いたものですか?
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