10年前の生保告知内容について

このQ&Aのポイント
  • 10年前の生保告知内容について調査していたら、告知義務違反というキーワードで様々な議論があることを知りました。
  • 保険加入時に服薬していた時期を告知書に記載しなかったため、今後保険請求があった場合に問題が生じる可能性があります。
  • もし調査が入り、告知義務違反が発覚すれば保険料の不支給や詐欺無効となる可能性があります。この件についてアドバイスをお願いします。
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10年前の生保告知内容について

私は平成15年にガン保険、その翌年に医療保険に加入しています。 最近生保を見直すにあたり色々調べていたら告知義務違反というキーワードで様々な議論がなされていました。 そこで自分の病歴を思い出してみると、おおよそ13年ほど前に仕事のストレスから来る体調不良で神経系の薬を処方されました。それから数年、あるいは数カ月単位で飲んだり必要なくなったりしています。 そして今から約5年前に今のところ(同県他市)に引っ越しをしたのですがその前後の1年間は服薬はしていまんでした。 しかし引っ越しして約1年後に近くの心療内科でまた薬を処方してもらっています。 そうやって記憶を回帰すると上記保険加入時には薬を服用していた時期に当っておるはずですが、確認してみたら告知書にはそれを記載しなかったのです。 ただし加入半年前に2ヵ月ほど入院したのでそれについては記載しましたので一部不担保部位が付いています。 これらの保険は加入時から保険請求をしていないのでもうすぐ10年になります。このままでいければそれに越したことはありません。 しかし今後何かしらの保険請求をした場合、調査が入り過去の服薬歴を調べて加入当初の告知義務違反を問われ保険料の不支給扱い、最悪詐欺無効となるぐらいであればこれを機会に保険料は割増ですが投薬、通院中でも入れる引受基準緩和型の保険に入り直そうと思っています。 この件について詳しい方からのアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

貴方の場合告知義務違反による契約解除は出来ません。 商法による商事債務の時効は5年です。また商法に告知義務違反の時効も5年と記載されています。 従いまして万一保険会社が告知義務違反による解除を通告してきた場合は商法違反として訴訟可能です。 尚精神性の疾患は完治が困難であり、完治診断が無い限りは加入不能とする保険会社が多いのも実情ですが入院に至らず現在迄来たのは幸運とも言えます。 保険は転ばぬ先の杖です。使わずに済めば幸いですが、今の保険は契約変更せずに続行をお勧めします。変更したらその時点で新たな告知が必要となり、告知を理由に変更拒否される可能性はあります。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

告知義務違反は、すでに、時効となっていると考えるのが妥当でしょう。 このまま、継続してください。

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