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民事裁判について

お金の貸し借りについて質問します。 友人に詐欺られて現在300万円貸しています。 詐欺だと気づいたので、友人の親元に行って息子が詐欺をしてるからと、借用書を書き直して親を連帯保証人につけてあります。 その友人は、無職で働いていなくて、貸したお金は他に借りたお金の返済に使っていてもうその友人にはお金は全く残っていません。 親も、昔に大金を息子の借金返済に使っていてもう残っていなく、年金生活状態です。 12月から返済すると期限を切ってあり、その間に就職しろよと友人には言ってあるんですが、どうしてもその友人が信用できないので、民事裁判を起こすつもりでいます。 でも、なるべく裁判とかはしたくないので、友人には就職してほしいと思っています。 それで質問なんですけど、早く就職してお金早く返せって催促しとかはした方がいいと思いますか? なるべく、この人とは接触とかはしたくないので、できれば連絡とかは取りたくはありません。 あと、もし裁判することになったら、裁判費用は裁判で勝った場合は相手に請求とかはできますか? あと慰謝料もとれるかどうかも知りたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.2

■催促はした方がいいか?  した方が良いです。何もせずに待っていても先方から連絡してきて、  しっかり返してくれるような方なら、詐欺(まがい?)のことはしないでしょう。  「できれば連絡とかは取りたくはありません。」というのはナシです。 どう催促すれば相手が返済する気になるかは、人によりけりという面はあるので、 やんわり・強面・哀願・法的手段をちらつかせて、などなど、  相手の人柄によって使い分けましょう。 ■裁判費用は裁判で勝った場合は相手に請求できますか? 民事訴訟を利用するのに必要な訴訟費用は、敗訴者に負担させることは可能ですが、 弁護士費用とかは訴訟費用としては扱われないので、 貸したお金+法定利率(年5%計算)の範囲で、賄わないといけないです。 また、具体的な事情によるのでしょうが、慰謝料は難しいように思います。 ■その他 1)「詐欺だと気づいたので、借用書を書き直して親を連帯保証人につけた。」  とありますが、本人も改めて借用書に押印したということ?  古い借用書との関係は明確になってますか? どちらが本物か争いになりませんか?  個人的には、裁判よりも調停・和解で決着を図る方が良いと思います。 2)裁判で勝っても相手の返済能力がなければ、裁判費用も無駄な追加投資にしかなりません。 相手に資産・収入がなければ、泣き寝入りが一番賢明だったりもするので、 勝てるだけではなく、取れる確証がなければ裁判等はやめておく方がよいでしょう。

antinet
質問者

お礼

やっぱり、催促はした方がいいんですね>< 法的手段などをちらつかせて催促しようかと思います。 弁護士費用とかは、やはり無理なんですね・・・ 弁護士費用はがんばって貯めてなんとかしようと思います。 慰謝料は、やはり難しいですか。 借用書には、本人も改めて押印しました。 古い借用書との関係は明確になっていると思います。 証人もいますので。 相手は、昔から平気で嘘をついて人から簡単にお金を騙し取って回ってる詐欺の常習犯なので、 調停や和解で決着しても、お金は返してくれるとはとても思えないです。 相手の親に資産があるので、取れる確証はあります。 回答、ありがとうございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

連帯保証人に相手の親を設定してあるなら、相手の親から取り立てられます。 裁判費用に関しては判決で決められます。 裁判費用は予納郵券(切手代)、印紙代その他で弁護士の費用は含まれません。 判決確定後、請求する事は可能ですがほとんど請求する例はありません。 慰謝料は関係ありませんので取れません。

antinet
質問者

お礼

もちろん、相手の親から取り立てるつもりでいます。 裁判費用は、判決で決めるんですね。 弁護士費用は含まれないのは残念です>< 回答、ありがとうございます。

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