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役員報酬の変動化できないでしょうか

この度、2名で起業したものです。 初歩的な質問で申し訳ありません。 役員報酬を売上に応じて変動化することはできないものでしょうか。 通常、期初に役員報酬を決めるところですが、なにか方法があればと思い、 ご相談させていただきます。

みんなの回答

回答No.3

原則として、やはり定期同額で支払い、事前確定届け出を行うのが通常ですね。 業績連動型の役員報酬は、『同族会社ではない』状態がまずは必要です。 そして、業務執行役員に対して支払うもの、全ての業務執行役員に対して支払うものなどの一定要件が必要となります。

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (621/1111)
回答No.2

定期同額給与の規定が施行されてからは、役員報酬の増減=利益操作と考えられ否認される為、事業年度開始の日から3ヶ月以内しか報酬を変更出来ません(原則) ただし事業内容の著しい下落により支払いが困難となった場合等により、減額した場合につき期末まで定期同額の場合については例外として認められます。 また他の方も言われていますが、事前確定給与の届出をして賞与を支給する方法もありますが、利益に合わして増減出来ないのは定期同額給与と同様です。 例えば夏10万・冬20万の役員賞与を支給する届出をしている場合、夏は景気も良く10万支給したが冬は景気が悪く支給しなかった又は10万だけ支給したは無理で、必ず支給回数及び届出額全額を支給する必要があり、それ以外は支給した額の全額を否認されます。

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  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

役員報酬を月額10万円とか低くしておき、年2回とかの賞与で調整します。

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