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夫婦に実子がいない場合の遺言書の書き方

私が再婚、主人は初婚です。 主人の両親は健在、主人に兄夫婦がいます。 私は、子ども四人で全員成人。  養子縁組はしていません。 夫婦でそれぞれ遺言書を残そうと話し合っていますが・・・ たとえば、主人に 全財産を妻に譲ると書いても有効なのですか? 土地家屋の大きさ、預貯金の口座や有価証券など 全部事細かに書かなくてはいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • genjii
  • ベストアンサー率31% (37/116)
回答No.1

[全財産を妻に譲ると書いても有効なのですか] 遺言書としては有効です。しかし、両親には遺留分減殺請求権がありますので、遺留分を請求されれば1/3の1/2すなわち1/6は両親が相続することになります。 よけいなことですが・・・。両親が死去されたときは、兄弟には遺留分減殺請求権がありませんのであなたが100%相続することとなります。また、あなたの子供と養子縁組をされれたときは、両親ではなく子供に遺留分減殺請求権が生じます。このときは1/2の1/2で1/4となります。

rop-0629
質問者

お礼

忙しい中、ありがとうございます。 全財産のひとくくりでも大丈夫なので、安心しました。 預貯金口座も変動があるし、有価証券は主人が一人の時に購入していたので、 正直どのくらいあるのか不明だったので・・・ 書き方が簡素化出来そうです。

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