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特養の入所の契約と身元引受人について

地域包括支援センターの職員です。居宅のケアマネジャーが担当しているケースですが、生活保護受給者で身寄りが無い(姪がいますが協力がえられません)人が在宅生活が困難になり特養の入所を急いでいます。現在はヘルパーやデイサービスでなんとかケアしている状況ですが、全く充分ではありません。 94歳、非常な難聴で、性格的に怒りっぽく、施設は入所の意志確認ができないといいます。確かに本人が契約内容をじっくり聞いて納得するのは難しいです。また字が書けません。しかし、揺れることはありますが基本的には本人が入所を希望しています。何よりもう暮らせません。 成年後見の申し立ては市長申し立てしかありませんが、姪がいるので、姪に対して申し立て人にならないという意志確認をしてからしか、運べません。ご本人は状態が急速に悪化し、成年後見人を無事たててから契約するのでは、おそらく間に合いません。 市の保護課や高齢福祉係りとケース会議をもちましたが、出来る事はない、現在は在宅生活しかないと言い切り、前向きな対応はまったく期待できません。 本人の意思をにより地域包括が契約及び身元引受人を代行したいと伝えましたが、施設は拒否しました。身元引受人がいないことを理由に入所を拒否できない事はわかっていますが、現実に拒否してきているわけで、とにかく迅速な入所を実現したい私どもとしては、現実的な方法をとりたいのです。 高齢福祉係りの担当は、特養への措置入所があるということすら知らないありさまです。当市では、特養への措置は今までほとんどありませんので、この方法も恐らく非常に時間がかかって間に合わないと恐れます。 したがって、方法としては(1)市長申し立ての成年後見をすすめる(2)市に特養への措置入所を求める、という時間のかかる働きかけを行いつつ、現実的には、包括が契約と身元引受人を代行することで入所できる特養を探すことなのかと考えています。 検索していると、養護老人ホームの契約については、「地方公共団体が、公権力の主体としての権力行為ではなく、私人と対等の地位において締結する契約であるなら、契約自由の原則が適用される」とありました。市の委託機関である包括が契約するのは、特養でも同じと思うのですが。 アドバイスをお願いします。また、しぶる市に措置入所を要求していくノウハウを教えてください。どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

グループホーム管理者です。 特養からの後見人の付いていない人への入所が決らないのは、よくあるケースです。 まずは、役所が生活継続困難で、緊急を要するケースと取り扱ってもらえるか? 文章での措置入所の必要性を訴えていかなければなりません。 同時に姪が成年後見人の放棄をする旨の文章を書いてもらえるように文面用紙を用意して送信してみては?と思います。 姪の放棄と市長申し立てなら最近の家裁は処理が早いです。 私の施設のケースは、市役所職員が家裁への調査面接も付き合ってくれたので、1ヶ月ぐらいで処理が早かったです。

miyagikai
質問者

お礼

ありがとうございます。市に措置入所を訴えてますが、どうしてだか腰があがりません。アドバイスいただいたように、文章で訴えてみます。

  • sigeo-i
  • ベストアンサー率70% (155/219)
回答No.3

地域包括支援センターの職員です。 入所の措置はかなり難しいように思いますが、要求していくには「老人ホームへの入所措置等の指針について」を示して理詰めでやっていくしかないと思います。はっきり言って感情論では役所が動きません。これこれこういう法令にのっとって、こう対処をしてというような形でなければダメです。それでも市が動かないのであれば、都道府県や厚生労働省に文書で質問照会(「これこれこういう事例のとき、指針に沿って入所措置は可能かどうか」というような質問)をして、その上で市に示していくといいと思います(同じ行政庁の言うことには弱かったりします)。ただし、入所措置はあくまで行政側に負担が生じますので、予算措置がされていないとダメです。 地域包括支援センターが契約を代行することそのものも、かなり慎重に取り扱う必要があります。法令上地域包括支援センターができる権限は限られていて(委託型であればなおさら)、今回の入所契約の代行は含まれていません。したがって地域包括支援センターとして行っている行為というよりは、不安定な本人の第三者が契約する行為(センターで働く職員個人が行う行為)とみなされてしまいますので、施設側が拒否するのは当然です(家族を除いた本人以外の契約を認めることのほうがまずい)。私だったら後々の責任までは取れませんので絶対にしません。 市町村長による成年後見の申し立ては、私の経験上では早いと1ヶ月くらいで審判が取れる場合があります。あとあとのことを考えると成年後見制度の利用は考える必要があります(仮に措置入所でも契約による入所に切り替えを検討する必要はある)ので、こちらも進めたほうがいいと思います。 私だったらという立場で考えると、今回は入所の措置を働きかける、市長申し立ての利用を働きかける、それでダメだったら最終手段ではありますが、ここまでやったのであとは行政責任だ話した上で放っておく(もちろんその経過は、しっかり経過記録として証拠に残しておきましょう)、という行動をとると思います。

miyagikai
質問者

お礼

ご助言大変ありがとうございます。 参考にさせていただいて、なんとか対応していきます。

  • koni1956
  • ベストアンサー率39% (232/582)
回答No.2

おはようございます 専門職の成年後見人です 成年後見人は身元引人・保証人にはなれないことになっています。 また、医療同意もできません。 ご本人さんは生活保護受給者ですから、扶養照会をされていると思います。 その時点で親族の方は扶養拒否をされているのですから、責任の所在は市にあると思います。 成年後見の申し立てをするときに、市長申立てであるならば、親族の方に申し立てのお知らせをします(申立人から)。その時に、親族から何らかの反対等がなければ後々のトラブルの発生の可能性は少ないように思います。 ただし、成年後見人の審判が下りるまでには時間がかかります。 施設側が身元引受人にこだわるのは、死後事務の問題があるのではないでしょうか。 遺体と遺品の引き取りの問題です。 生活保護受給者であれば、市の職員(福祉課等)が動くことになると思います。 (知人が養護老人ホームに勤務しています。措置入所されている利用者さんは生活保護受給者でなくても、死後事務は措置した市町村にお願いすると言っていました。生活保護受給者の方はケースワーカーさんが付いていてくださるので安心だとも言っていました。) 実際に病院勤務していた時には、生活保護受給者の方がお亡くなりになった時は、市のケースワーカーさんが動いていらっしゃいました。 市は、高齢者虐待等の緊急時のために、特養に措置枠を持っています。 質問文の中の高齢者の方も緊急事態のようですから、福祉課で市に責任があることを追及して、措置入所を進めていかれるのが良いのではないでしょうか。 失礼しました

miyagikai
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 早速皆様のアドバイスがいただけて、本当に心強い思いです。

  • green351
  • ベストアンサー率43% (185/430)
回答No.1

 病院のMSWをしております。役所としては一番手を掛けたくない事案ですね。  お書きのようにまるっきり身寄りのない独居の方ならともかく、成年後見の申立人になり得る親族がいれば役所はそちらを優先すべきと考えるのは当然でしょう。まして措置入所などとなると後々のトラブルも怖いので役所はまず積極的に動くことはないでしょう。でもこの立場も理解できますよね。  施設側も当然拒否するでしょう。役所がももとを引き受けない状態の措置入所なんてあり得ないわけですから。いくら委託機関であるといっても包括センターはあくまでも“包括センター”ですから。  やり方があるとすれば一つでしょう。まずは本来、申立人となりうる姪の方に口頭了解で役所に一任する約束を取り付けて、それを根拠に役所に身元引受人になるよう説得をする。その際“包括センターは事業の委託は受けていますが、「地方公共団体ではありません」ので役所が主体となって措置入所の方向で動かなければ、包括センターとしてはどうしようもありません。”とでもいうしかないと思います。一種の脅迫みたいなものですがこうでもしななければ動かないでしょう。  でもこの方法をとる際のリスクは大きいです。本来の申立人から告発されれば一発で全て吹っ飛ぶ可能性が大です。リスクを冒すかだけのメリットがあるかどうかの判断を誰がするのか。難しい問題です。

miyagikai
質問者

お礼

本当に、皆様ありがとうございます。 なんとか前進できるよう、進めていきます。

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