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第一回口頭弁論の日までに陳述書は無理ですか?

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

Q 答弁書に求釈明がありますので、それについての原告の陳述があるんでしょうから事実確認だけの終了ではないような気がしますが? A 事実確認だけで、終結することはあり得ます。 被告の求釈明で原告は釈明するでしようが、その次の段階で、被告が再反論し、更に原告が反論し、そのようにして、証拠調べに進みます。そのように進むなかで、明らかに争わない、又は、口頭弁論期日に出廷しなければ終結は、あり得ます。 Q それと、1、2、を飛ばして3の準備をしてもいいのですよね? A 準備してもいいですが、争わない点の証拠は必要ないのですから、順序だてて進めているのが実務です。 Q どうせ次の出廷日までは短いでしょうから準備に時間が掛かります。今から準備をしたいのですが・・ A 次回期日は、ほぼ1ヶ月先です。裁判所も1ヶ月あれば準備できるだろうとしていますから。 Q それと今回は証人に出廷して頂くのではなしに、#1さんのいわれていた当事者照会(民訴163条)により証言を書面として提出願おうと思っています。 A そんなもの、机上でのことです。私の約30年の実務経験では皆無です。 何故ならば、裁判官の指揮権で口頭弁論期日に口頭で言います。(そのために口頭弁論があるのですから。) 例えば「次回期日までに、原告は(被告は)・・・の部分を明らかにしてください、(・・・立証して下さい。)、(・・・の部分の認否はどうですか)」などなどです。

kfjbgut
質問者

お礼

釈明することは間違いないですね それと当事者照会(民訴163条)新しい法律であり条文としてあるわけですから 利用は可能でしょ・・

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