フリーターバイトの収入についての税金・保険などの問題について

このQ&Aのポイント
  • フリーターバイトの収入においては税金や保険に注意が必要です。収入が一定額を超えると扶養家族から外れる可能性があり、税金が増えることもあります。
  • フリーターバイトを始める際には、税金や扶養家族の影響について理解しておく必要があります。扶養家族を超えると親に負担がかかる可能性があります。
  • フリーターの給料は正社員よりも低い場合がありますが、税金や保険などの引かれるものも多いため、生活には工夫が必要です。
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バイトでの収入においての税金などについて。

フリーターでのバイトで収入においての税金、保険などの問題について教えて下さい。 http://allabout.co.jp/gm/gc/12034/ http://baitojoho.net/qanda/q5.html http://allabout.co.jp/gm/gc/12044/ これからフリーターとしてバイトを始めよと考えているのですが、ネットなどに103万、130万を超えると扶養家族から外れたり、税金が高くなると書いていました。このシステムをもう少し分かりやすく教えて頂けないでしょうか? 扶養家族を超えたら親に大きな負担になってしまうのでしょうか? 4人兄弟です。 それとフリーターの方はどうやって生きていっているのでしょうか? 正社員に比べたら低い給料なのに多く引かれたら生きていけないのではないでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>…103万、130万を超えると扶養家族から外れたり、税金が高くなると書いていました。このシステムをもう少し分かりやすく教えて頂けないでしょうか? 「103万」「130万」という数字にこだわり過ぎるとかえって混乱することが多いです。まずは数字は忘れてください。 以下、制度ごとに解説してみます。(長いです。) ------- ○税金について (アルバイトや会社員の)税金には「所得税(国税)」と「住民税(都道府県民税&市町村民税)」の2つがあります。「給与所得」ならば以下の簡易計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 「所得税」「住民税」ともに税額の求め方は以下のように単純です。(住民税は均等割の4千円が加算されます。) 税額=(収入-必要経費-所得控除)×税率 「収入-必要経費」のことを税金の制度では「所得」と呼んで【明確に】区別しています。(103万にこだわるとここがよく分からなくなります。) 「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、税金には各種の控除が用意されています。 アルバイトであれば多くの場合「収入の種類」は「給与(所得)」ですが、「給与所得」は必要経費があらかじめ決まっています。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 「税率」は、「所得金額-所得控除」の「【課税される】所得金額」に掛けますので、「収入(≒所得)」が同じでも「税額」はまったく違ってきます。 「基礎控除」以外で一般的な「所得控除」は「社会保険料控除」や、「扶養している(≒生活の面倒を見ている)家族」がいる場合に受けられる「扶養控除」などがあります。 なお、夫婦・親子などは控除による優遇が受けられますが、税額の算定はあくまで【個人ごと】に行います。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※「住民税」の控除は金額が違うものがあります。 -------- ○社会保険について 130万円の数字がよく取り上げられるのが「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」です。 ※「3号被保険者」は配偶者(夫または妻)に対しての制度なのでここでは割愛します。 「社会保険」でまず理解しないといけないのが「職域保険」と「地域保険」の違いです。「被扶養者」(に対する優遇策)は「職域保険」の健康保険にしかありません。 そして、「職域保険」は「正社員のための保険」ではなく「雇われて働く人(被用者)」のための保険なので「パートタイマー」などの非正規労働者も含まれます。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『日本年金機構|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 ◎「健康保険の被扶養者(の制度)」とは 「被保険者」に扶養されている家族(親族)で、保険者(保険の運営者)が定めた条件に当てはまる人は「保険料の負担なく」保険(証)が使えます。(「被保険者」の保険料も上がりません。) 要件(必要な条件)は色々ありますが「収入」が一定以上あれば「被扶養者」とは言えませんので優遇もなくなります。 昔は保険者ごとに「収入の要件」はバラバラでしたが、厚生省(現厚労省)が通達を出して以降「ほぼ」同じになりました。 多くの人が加入している「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は以下のように定められています。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※被扶養者の収入要件は「税金の制度の収入」とは考え方がまるで違いますので注意が必要です。「協会けんぽ」は「(非課税の)交通費」も収入に含めます。 ※「健康保険組合」は全国に1,000以上ありますのでそれぞれ要件の確認が必要です。(大枠は同じですが独自の規定があることも多いです。) ※被扶養者自身が被保険者になった場合は収入にかかわらず「被扶養者の資格削除」の申請が必要です。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt ------ >…正社員に比べたら低い給料なのに多く引かれたら生きていけないのではないでしょうか? 「非正規労働者」が(税金や保険料を)「多く引かれる」ということはありません。 「所得税」「住民税」ともに雇用形態による差別はありません。社会保険料も「給料(など)」に応じて決まります。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※あくまで目安です。交通費も含めます。 「市町村国保」は「前年の所得(など)」で保険料が決まり、低所得の場合は「軽減・申請減免」の制度があります。「国民年金(1号)」についても低所得の場合は申請減免の制度があります。 ------ (補足) 事業主の支給する「手当」について 「扶養している家族がいる従業員」に「○○手当」として「上乗せの賃金」が支給されることがありますが、家族の収入に制限があることが多いです。 制限は事業主が決めるわけですが、「税金と同じ所得38万円以下」など他の制度に合わせていることも多いです ※字数制限がありますのでここまでとします。 (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html ※2号は別途「国民年金保険料」を負担する必要はありません。 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日 保発第九号・庁保発第九号)』 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=13495 『厚労省、厚生年金未加入の事業所を告発へ』 http://www.news24.jp/articles/2012/05/04/07205063.html 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 『労災保険とは』 http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/60/Default.aspx ------ 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『国民健康保険―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

tom_world_312
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  • hata79
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回答No.2

貴方の親は税金計算の上で「扶養控除」が受けられます。 控除が受けられるということは「税金が安くなる」ことです。 子を扶養家族にすることで税金が安くなるのですが、この「子」が年間38万円を越える所得があると扶養控除そのものを受けることができません。これは税法で「あかん」となってるからです。 さて、年間所得38万円とはアルバイトで月に3万円以上稼いでいたら、楽勝に越えてしまうではないか?と思い勝ちです。 アルバイトは「給与所得」といい、受け取った額そのままを所得とはしません。 一年間に貰った給与額総額から「給与所得控除額」を引いて「所得額」を出します。 例 1年間に、あれこれアルバイトをして合計で102万円稼いだとします。 この102万円から65万円を引いた37万円が「給与所得」となります。 ポイントは 1 収入額と所得とは違う。 2 アルバイトは給与所得控除額を引いて所得額を出す 3 給与所得控除額は最低でも65万円引ける です。 65万円引いた残りが38万円以下なら「オッケー」ということは、年間103万円までなら「オッケー」ということです。 以上は「税金の話」です。 130万円という話は「親父が会社で入ってる健康保険組合がくれる保険証で医者にかかれるか、どうか」の判定に使う数字です。 「月に108,334円以上アルバイト代を貰う状態が3ヶ月以上続くと予想されるとき」に、親父の保険証を使うのではなく、自分で保険料を払えという話になります。 ですから「税金」の話ではなく、保険証を持つための保険料を誰が負担するのかという話になります。 上記が、制度の骨格です。 ウダウダ述べてもわからないでしょうから、簡単にしました。既に多くのリンクを貼ってある回答がついてますので、詳しく知りたいときはそちらを参照してくださいね。

tom_world_312
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