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違法ダウンロードの刑事罰化について

明日10月1日からはじまる、違法ダウンロードの刑事罰化について質問させていただきます。 文科庁のサイトなどを確認したのですが、わからない部分があったので…要は、 違法にアップロードされたものと知りながら動画や音楽をダウンロードすることが刑罰の対象になる、ということでしょうか? では、 (1)アーティストや事務所が公式でアップロードしているものはダウンロードしてもいいのでしょうか? (2)アーティストや事務所が公式で、YouTubeなどにアップロードしているものはダウンロードしてはいけないのでしょうか? (3)そもそもYouTubeの場合、動画や音楽をダウンロードすることは動画や音楽そのものの内容に関わらず違法だとも聞きます。 しかし今まではそれに対して特に処罰もありませんでしたが、今回の刑事罰化によってそのあたりにどういった変化や影響があるのでしょうか? また、違法ダウンロードをどのように処罰するのかも疑問です。 (4)すべての違法ダウンロードを取り締まることは可能なのでしょうか? ふと思ったのですが、ダウンロードにパソコンを使う場合、そのパソコンを誰かと共有していたら、誰が違法ダウンロードをしたのかわからない、などの問題もあるのではないでしょうか? 本当に無知で、バカ丸出しの質問で申し訳ありません。

noname#161653
noname#161653

みんなの回答

  • MNH10W
  • ベストアンサー率48% (2859/5927)
回答No.2

A1. 私的利用なら問題ない。 A2. A1.と同じく、問題なし。 A3. 今までもダウンロードは違法ではないが、YouTubeの利用規約では禁止されているから利用者のモラルの問題 このサイトでは違法じゃないから何をやっても良いって老人が出てきて屁理屈をこねるけど、それは大間違いだと思う。 A4. 不可能、違法ダウンロードだと刑事罰にするには権利者の告訴が必要(親告罪)だから。 参考 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/index.html

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

1~3すべてダメ。4は可能性から言えば可能。ただ、誰かを見せしめにするやり方が物理的にも当たり前。要は誰からでもいいのだよ。パソコン共有は、パソコンを購入した所有者または会社などはログイン者をまず摘発し、あとは先に逮捕されそうな者が真実を提示すれば済む話。

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