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抵当権の設定は順序があるのですか
現在、(1)住宅金融公庫1300万借入で残り700万 (2)個人の方からの融資における抵当設定800万 の順で抵当権が、土地建物に登記されています。 土地建物の資産評価額は、950万ですが、近辺の取引事例からすると同じような土地の広さ、建物の築年月でおよそ1200万ぐらいが今、売却したときの金額だと思います。 このほかに、銀行から借りているお金が300万あるのですが、返せなくなりそうです。 この場合、銀行は土地建物に更なる抵当権を設定するのでしょうか。その場合、もし1200万で売却した場合、お金はどのようになるのでしょうか。 売れば、税金もかかると聞きますが、その分のお金は残るのでしょうか。
- arinnko2012
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- fujic-1990
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> 銀行は土地建物に更なる抵当権を設定 それは銀行の判断次第ですが、私が銀行の担当なら、とりあえず設定しますね。 設定して損は、登録免許税、司法書士報酬程度ですが、もしかしたら高く売れるかもしれませんから。 > その場合、もし1200万で売却した場合、 設定してもしなくても、下記の結論は同じです(利息、執行手数料などは記載がないので省略)。 まず、住宅金融公庫が700万円取ります。 余った500万円を「個人」が取ります。 個人の貸し金は800万円だから、まだ300万円足りません。よって、個人は300万円について債務者に請求します。おおむね、その他の財産を差し押さえて返済してもらおうとしますね。 さらに銀行から300万円を借りているようですね。 銀行が抵当権を設定していても、まったくもらえません。抵当権を設定していなくても、もらえないのは同じ。 故に、銀行も、300万円について債務者に請求します。個人の場合と同じく債務者の財産を差し押さえて返済してもらおうとします。 ゆえに、1200万円で売却してもまったくお金は残りません。 個人と銀行に対して、300万円ずつ、計600万円借金が残っている状態です。 税金や利息を考えればもっともっと借金は多くなります。
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